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2022.08.24
報酬・料金支払い時の源泉徴収、わかりやすく解説します!

こんにちは!
お盆も過ぎましたが、まだまだ残暑厳しいですね!
夏バテなどされていませんか?
早速ですが、今回は報酬に対する源泉徴収についてお話させていただきたいと思います。
給与の源泉徴収については過去にもコラムを書かせていただきましたが、まずは簡単に源泉徴収の仕組みから解説させていただきますね。

源泉徴収とは

給与や報酬を支払う事業者が、支払時にあらかじめ所得税を差し引いて支払うことです。
源泉徴収した所得税は原則として、個人に変わり事業者が、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに所轄の税務署へ納めなければなりません。
(給与の支払いが常に10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで半年に一度まとめて納付を行うことも可能です。)
常時2名以下の家事使用人(お手伝いさん)にだけ給与を支払っている等の例外を除いて、従業員の給与を支払う事業者であれば、この源泉徴収を行う義務があります。

給与以外の支払いで源泉徴収が必要なものは?

給与以外の支払いについても源泉徴収しなければいけない場合があります。
どのような支払いに対して源泉徴収が必要なのでしょう。

源泉徴収の対象となるかは、報酬や料金の支払いを受ける相手が個人なのか法人なのかによって異なります。
支払いを受ける相手が法人の場合は例外を除き、原則源泉徴収の必要はありません。

源泉徴収の対象となる範囲

代表的なものとして、以下が源泉徴収の対象となります。

・作家に支払う原稿料や講師への講演料、デザイナー等へのデザイン料など
・弁護士、税理士、司法書士など特定の資格を持つ人に支払う報酬や料金
・社会保険診療報酬基金が支払う診療報酬
・プロスポーツ選手やモデルや外交官に支払う報酬
・芸能人への出演料や、芸能プロダクションを営む個人へ支払う報酬や料金
・宴会等で接待を行うコンパニオンや、バーやキャバレーに務めるホステスに支払う報酬や料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金

上記が代表的なものになりますが、例えばデザイン料と言ってもWebデザイン料は源泉徴収の対象となるがWebサイトの制作は対象外など、支払う相手が同じ場合でも支払う料金の内容により源泉徴収の対象かどうか確認が必要な場合があります。
源泉徴収の対象になる範囲については国税局のHPでも確認できますので、個人への支払いを行う場合は確認するようにしましょう。

源泉徴収税額の計算

源泉徴収税額の計算方法は所得の内容により異なりますが、報酬の支払いについての計算は一般的に以下の通りです。

1回で支払う金額が100万円以下の場合

支払金額 × 10.21%

例)支払金額が10万円の場合の源泉徴収税額
10万円 × 10.21% = 10,210円

1回で支払う金額が100万円を超える場合

(支払金額 -100万円)× 20.42% + 102,100円

例)支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額
(200万-100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円

※復興特別所得税について
平成25年1月1日〜令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、併せて「復興特別所得税」が徴収されます。
上記の式の0.21%(100万円以上の場合0.42%)が復興特別所得税率となります。

源泉徴収税額計算、消費税は含める?

源泉徴収は一定の報酬などが対象になりますが原則として、報酬や料金だけでなく、それにかかる消費税も源泉徴収の対象となります。
しかし、報酬などの金額と消費税の金額が請求書に分けて記載されている場合には、消費税の金額を除いた報酬などの金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。


いかがでしたか?
報酬や料金の支払いは経理担当者の日常的な業務ですよね。
前述した通り、源泉徴収の対象の報酬・料金の支払い時には正確に源泉徴収を行い、国に納税する義務があります。
支払った翌月10日が期限ということでタイトなスケジュールとなる場合も多いですよね。
大阪 経理・記帳代行PRO の 経理サポ! では、報酬・料金の源泉徴収税額の計算や振込の代行サービスも承っております。
気になる方はぜひ一度、お気軽にお問い合わせ下さい!

 

 
この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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