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経理情報コラム

2020.12.22
サポ子日記 興味津々!ふるさと納税のお話

みなさま、こんにちは
サポ子です^^

年末が近付くにつれ、テレビ等のコマーシャルでもよく耳にするようになりましたね。
実際どういうものかわからないけど、お得な感じがするのでやってみたい!という方も多くいらっしゃると思います。
今回はみんな大好き!ふるさと納税についてお話させていただきます。

ふるさと納税とは

自分が応援したい自治体に寄付ができる仕組みのことです。
寄付をするとお礼品として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、とてもうれしい制度です。
また、ふるさと納税を行うことで、税金の控除を受けることができます。

税金の控除とは

ふるさと納税で行った寄附は、2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
寄附金額の控除を受けるためには、確定申告やワンストップ特例制度を利用する必要があります。

控除手続きについて

①確定申告

・ふるさと納税以外の確定申告をする必要がある
・年間寄付先が6自治体以上
上記のどちらかに当てはまる場合は、確定申告で届出をします。

確定申告書類と寄付金受領証明書を税務署に提出することで、
本年度分の所得税から還付をされ、翌年度分の住民税から控除されます。

寄付をした翌年の確定申告期間に届出をしましょう。

②ワンストップ特例制度

・確定申告をする必要のない給与所得者等である
・年間寄付先が5自治体以内
上記の両方に当てはまる場合は、ワンストップ特例制度を利用できます。

申請書と本人確認書類を各寄付先自治体に提出することで、
翌年度分の住民税から控除されます。

寄付をした翌年の1月10日までに届出をしましょう。

③手続きの違い

確定申告が所得税・住民税を還付・控除する手続きであるのに対し、ワンストップ特例制度では住民税のみが控除対象となります。

確定申告においては所得税で還付される額も含め、ワンストップ特例制度では住民税の控除額となるため、原則として差額は生じません。
例外として住宅ローン控除などを利用している場合は、ワンストップ特例制度を利用したほうが全体的な控除額が大きくなる可能性がありますので、事前にシミュレーションされることをおすすめします。

控除上限額シミュレーション

ふるさと納税で「寄付金控除」が最大限に適用される寄付金の控除上限額は、年収や家族構成お住いの地域などによって異なります。
ご自身の控除上限額をきちんと把握しておけば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。
各ふるさと納税サイトにてシミュレーションしてみてくださいね。


確定申告の申告期限は3月15日ですが、個人で行うのは難しそう、と思う方は、提携している濱崎税理士事務所でも行なっておりますので、ぜひ一度ご相談下さいね。

 

今回の年末年始はご自宅で過ごされる方が多いと思います。
12/31までに寄付が完了すれば今年分の控除対象になります。
旅行や帰省ができない代わりに、寄付という形であなたの大好きな自治体を応援する!
今年はそんな「ふるさと納税」もありではないでしょうか。

ちなみにサポ子は〇〇〇円くらい寄付できそうです^^
返礼品を探すのが一番楽しいサポ子でした^^

 

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