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専門家更新コラム

2024.04.12
新年度開始!アルバイト・パートの有休や賃金の計算方法を確認しよう!

みなさま、こんにちは!

4月に入り、温かい日も増えてきましたね。
日々の寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期ですので、健康管理には気を付けたいですね。

さて新年度と言えば、新たに従業員も増えて給与計算や有給管理といった業務が追加される方が多いのではないでしょうか。

頻繁に発生する業務ではない為、改めて調べたりすることもあると思います。
特にアルバイトやパートの方の有給休暇の付与日数や給与計算といった業務で迷うことが多いですよね。

今回はそんなみなさまのために、アルバイト・パート従業員の有給付与と賃金の計算方法を詳しく解説していきます。

有給休暇の付与条件と時期について

有給休暇の付与日数を計算する前に、付与する対象になる条件や有給休暇はいつ付与するのかを解説します。

有給休暇の付与条件

有給休暇の付与対象となるのは、雇い入れの日から6カ月経過しており、その期間の全労働日に対して8割以上出勤した労働者になります。
これは正社員、アルバイト・パートに関わらず全従業員が同じ条件になります。
出勤割合が8割に満たない場合、有給休暇の付与の対象外になるのでまずは全労働日に対する出勤割合を確認しましょう。

有給休暇の付与時期

続いては付与するタイミングです。
基本的には有給休暇は入社後半年で付与され、その後1年ごとに追加で付与されるといった流れになります。

付与されるタイミングは入社後半年、1年半、2年半・・・

ただし全社員に対して同じ日付で一斉に付与する一斉付与の場合、入社してから付与する日(基準日と言います)の期間が半年に満たない場合であっても、付与の対象となります。
その場合、基準日から本来付与されるまでの期間は、すべて勤務したとみなして出勤率を計算しなければなりません。

例えば3/1に入社したAさんという従業員がいるとします。
この会社の基準日が4/1だとすると、本来付与される日よりも5ヶ月早く支給されることになります。
この場合、3/1から4/1は実勤務日数、それ以降の5ヶ月分については全て出勤したとみなして割合を計算します。
それでは有給休暇の付与条件について確認したところで、本題の付与日数の計算・賃金の計算方法を見ていきましょう。

有給休暇付与日数の確認方法について

続いては有給休暇付与日数の計算方法を解説いたします。
一般的には、労働基準法に基づいて有給休暇の付与が定められており、アルバイトやパートの場合、労働日数もしくは所定労働時間に基づいて付与される日数が決められています。
有給休暇の付与日数を計算する時に確認しなければならない項目は2つあります。
1つは1週間の所定労働日数、もう1つは1週間の所定労働時間です。

所定労働日数

有給付与日数を計算する上で最初に確認するべき項目は、1週間の所定労働日数です。
勤務日数が「週5日」か「週4日以下」であるかを確認します。
所定労働日数が週5日であれば、労働時間に関わらず、正社員と同じ日数を付与することになります。
たとえ1日の労働時間が4時間であっても、条件は変わりません。
月単位、年単位のシフト制など所定労働日数が週単位以外で定められている場合、年間の所定労働日数が216日を超えていれば正社員と同じ日数になります。
まずは週5日勤務の方がいるか確認し、その後月単位や年単位で年間所定労働日数が217日以上の方がいるか確認し計算すると良いでしょう。

所定労働時間

次に確認するのは、所定労働日数が4日以下、年間所定労働日数が216日以下の方の1週間の所定労働時間です。
週単位の所定労働日数が30時間を超える場合は、上記と同じく正社員と同じ付与日数となります。
週4日勤務・8時間労働の場合は4日×8時間で週の労働時間が32時間となるため、正社員と同じ日数になりますので、正社員の方と有給休暇を付与します。

比例付与

週の所定労働日数が4日以下で所定労働時間が30時間未満の場もしくは年間所定労働日数が216日以下の場合、所定労働日数に応じて有給休暇が付与される「比例付与」に該当します。

上記の労働日数や労働時間を確認出来たら、厚生労働省のHPに掲載されている労基法39条の年次有給休暇の付与日数に当てはめて、有給休暇を計算します。

アルバイト・パートの賃金計算方法

次に、賃金の計算方法について解説します。
アルバイトやパートの場合、ほとんどが時給ベースでの計算になりますので、基本的には労働時間に時給をかけた金額がそのまま給与となります。
ただし、下記の条件で勤務した場合は、追加で割増料金を支払う必要があります。

時間外労働

1日8時間もしくは週40時間の所定労働時間を超えて勤務した場合は時間外労働となります。
所定労働時間を超えた分については、通常時の賃金の25%以上を上乗せした金額を支払わなければいけません。

休日労働

会社が就業規則で定めた休日(法定休日)に勤務した場合は、休日労働にあたります。
休日労働の時は、通常の賃金の35%以上を上乗せした金額を支払う必要があります。
ただし、就業規則に定めていない休日(多くの企業は土曜日)の場合は時間外労働になるため、通常賃金の25%以上の上乗せで計算します。
尚、休日労働には時間外という概念がないため、8時間を超えた分について別途割増賃金を支払う必要はありません。

深夜労働

午後10時~午前5:00の時間帯の労働は、深夜労働に該当します。
この時間帯に勤務した分については、通常時の賃金の25%以上を上乗せした額を支払う必要があります。

割増条件が重複する場合

時間外労働、休日労働、深夜労働の条件が2つ以上重複する場合は、それぞれの割増額を算出して合算する必要があります。

それでは、下記の例で賃金の金額を確認してみましょう。

時給1,200円で働くAさんが法定休日に9時間労働したとします。
この場合、休日労働9時間分の賃金に加え、1時間分の時間外労働手当を支払います。
① 通常勤務手当:1,200×9時間=10,800円
② 休日労働分:1,200円×9時間×0.35=3,780円
この日のAさんの勤務に対して支払う金額は、上記の①、②を合計した14,580円となります。

いかがでしたか。
有給休暇の付与や給与計算には様々なルールがあるため全てを管理するのは難しく、手間もコストもかかってしまいます。
大阪 経理・記帳代行PRO の 経理サポ! では、社会保険料、源泉所得税、住民税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。

給与計算のアウトソーシングについて興味をお持ちいただいた方は是非、お気軽にお問合せください。

 

 
この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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