みなさま、こんにちは!
最近は、少し前の暑さから急に冷える時期になりましたね。
このような時期は、乾燥して風邪をひきやすいので今まで以上に十分気を付けてくださいね。
さて、毎年見直されている「最低賃金」ですが、コロナ禍の影響もあり、令和3年度は大幅に引き上げられたことはご存知でしょうか。
今回は、普段お給料をもらっている方や、お給料をお支払している事業主の方にも関わってくる「最低賃金」についてのお話になります。
少し過去にさかのぼることになりますが、1947年に制定された労働基準法に最低賃金に関する規定が設けられ、1959年に最低賃金法が定められました。
「最低賃金」には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類がありますが、私たちが普段よく耳にする「最低賃金」とは、「地域別最低賃金」のことで、地域別最低賃金は産業や職種に関係なく、各都道府県内の事業所で働く労働者と使用者に適用されます。
地域別最低賃金の改定は、中央最低賃金審議会という組織が都道府県を下記の4つのグループに分けて、引き上げ額の目安にして決定しています。
・A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
・B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
・C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
・D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
この4つのグループの地域状況を参考に各都道府県の労働局長が決定しています。
一方で「特別最低賃金」とは、特定の産業について設定される最低賃金で最低賃金審議会が調査し地域別最低賃金より高い水準が必要と認めた産業に適用されます。
これは、地域ごとの労働者の生計にかかる費用(生計費)と賃金・事業者の賃金支払い能力が地域によって異なるからだと言われています。
たしかにAのグループでは、人口の密度が高く企業等も多く、住むには家賃が高いイメージはありますよね。
令和3年度の最低賃金の改定についてはこちらよりご確認いただけます。
今年度の最低賃金の改定は、都道府県によって発効年月日が10月/1日・2日・6日・7日と異なりますので、給与計算の際には注意が必要です。
一覧を見てみると、引き上げ額はすべての都道府県で28円以上の引上げになっているようです。
新型コロナウイルスによる影響で各労働者における賃金格差が広がっていることが大きな要因になっており、日本の『労働分配率』が長期にわたって低下傾向にあることが考慮されています。
『労働分配率』については、下記に少しふれていますが詳しく知りたい方は別途調べてみてくださいね。
※注 労働分配率とは
「労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100」
労働分配率の計算式に出てくる「付加価値」とは、会社が新たに生み出した価値のことで、計算方法には控除法と加算法の2つの方法があります。
控除法:付加価値 = 売上高 – 外部購入価額
加算法:付加価値 = 人件費 + 賃貸料 + 税金 + 他人資本利子 + 当期純利益
給与や福利厚生費などの人件費が増えれば労働分配率は上がり、企業活動を通して生み出される付加価値が増えれば労働分配率は下がります。
・試用期間中の者
・基礎的な技術等を内容とする認定職業訓練を受けるもののうち一定の者
・軽易な業務に従事する者
・断続的な労働に従事する者
・精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
上記の条件にあてはまる場合には、各都道府県の労働局長の許可があれば最低賃金以下にすることは出来るようです。
適用されます。
外国人技能実習生についても同様に適用になりますので、事業主の方は注意が必要です。
最初に述べた「最低賃金法」や「労働基準法」では、地域別の最低賃金以上の金額を支払わなかった場合には、その同法令に沿った罰金(50万円以下の罰金)等が科されるようです。
中小企業で結成される日本商工会議所や全国商工連合会、全国中小企業中央会では、今回の引上げになったことについては「コロナ禍による中小企業・小規模事業者の窮状、特に飲食業や宿泊業などの事業者の実態を理解していない」「廃業がさらに増えて雇用に深刻な影響が出る」などの懸念する声があがっています。
賃金を支払う側の雇用主側と、お給与を受取る被雇用者では立場が違うため考え方は少し違うようですが、少しでも所得がアップすることで財布の紐が緩み、厳しい状況が続く飲食業や宿泊業の業績回復につながれば良いですね。
いかがでしたでしょうか。
今回は、普段耳にすることはあるけれどなかなか知られていない「最低賃金」についてのお話でした。
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