みなさまこんにちは!
6月に入り、蒸し暑い日も増えてきましたね。
いかがお過ごしでしょうか。
新年度スタートから2か月が経過し、社内も少し落ち着いてきたかな?というこの時期にやってくるのが、『算定基礎届』の提出準備ですよね!
算定基礎届の届出は提出期間が短い為、事前にしっかり準備して対応したいものです。
今回はそんな『算定基礎届』について、お話したいと思います。
事業主や企業が一年に一度、健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」を決定する為に年金事務所に届け出るものです。
毎月の保険料は「標準報酬月額」に保険料率を掛けて算出されます。
この「標準報酬月額」は毎年決まった時期に見直される「定時決定(算定基礎届)」や、報酬が大幅に変動した時に改定される「随時改定」で見直しや、改定が行われます。
「定時改定(算定基礎届)」では、被保険者が実際に受け取っている報酬と、既に決定している「標準報酬月額」が大きくかけ離れているということを防ぐために年に一度、見直しを行います。
届出の対象はその年の7月1日時点で健康保険と厚生年金に加入している被保険者です。
下記に該当する被保険者は届出の対象外です。
・その年の6月1日以降に保険資格を取得した人
・その年の6月30日以前に対退職した人
・その年の7月に随時改定の対象となった人
算定基礎届で届出る標準報酬月額は4・5・6月の実際に支払われた金額を平均して算出します。
この際、勤務日数の少ない月を含めると適正な平均月額が算出できないため、勤務日数が17日未満の対象外とします。
標準月額報酬を算出する際、対象となる報酬とならない報酬があります。
基本給・役職手当・通勤手当(通勤定期代)・家族手当・扶養手当・住宅手当・早出手当・残業手当・技術手当など
見舞金・退職金・祝金・年3回以下の賞与・出張旅費など
算定基礎届の用紙は、毎年6月頃事業所宛てに送付されます。
4・5・6月の3ヶ月のうち、支払基礎日数(勤務日)が17日未満の月を除いた平均で標準月額を算定します。
仮に、17日未満の月が2か月ある場合は残りの17日以上の月のみの報酬を標準月額報酬とします。
算定基礎届の提出期間は短いので、提出漏れのないようにしましょう。
提出期間:7月1日~7月10日
提出先:管轄の年金事務所または事務センター
提出方法:郵送・電子申告・持参
いかがでしたでしょうか?
従業員の一年間の保険料の算定の基礎となる標準月額を算出する算定基礎届は、提出期間も短く、経理担当者にとってプレッシャーのかかる業務かと思います。
早めに準備を整えて、正確に届出を行いたいですね!
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