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専門家更新コラム

2023.10.17
これで忘れない!給与計算の年間スケジュールについて詳しく解説します

みなさまこんにちは^^
10月に入り、少しずつ過ごしやすい日も増えてきましたがいかがお過ごしでしょうか。
昼と夜の寒暖差の激しい時期でもあるので、体調管理には気をつけたいですね。

今回は多忙な経理担当者にとって、毎月の重要な業務である給与業務ですが「給与業務の年間スケジュール」についてお話していきます。
給与計算は企業にとって欠かせない業務の1つで、毎月の業務だけでなく、年間を通じてのスケジュールがあります。
必要な手続きを滞りなく行うため、年間スケジュールをしっかりと理解し、効率よく進めていきましょう。

年間で特定の時期に行わなければならない給与計算関連事務や社会保険関連手続きについては、後半でさらに詳しく解説していきます。

このあとは、
入社・昇給は4月、給与は翌月払い、社会保険料は当月徴収の会社を想定して解説していきますね。

4月

新入社員の入社・3月退社・異動する社員の事務処理(給与設定など)
健康保険料率・介護保険料率の変更反映(3月分給与)
雇用保険料改定

5月

雇用保険料の変更反映(4月分給与)

6月

住民税額の変更(市町村からの納税通知書が届く)
「労働保険年度更新」(労働保険料の概算・確定保険料申告書)の提出(期間6月1日~7月10日までに提出)

7月

住民税額の変更反映(6月分給与)
夏季賞与支給
算定基礎届・賞与支払届提出(年金事務所へ)(7月10日までに提出)
「労働保険年度更新」の手続き&労働保険料納付(7/10までに納付)(労働基準監督署へ)(1期or全期)

8月

4月の昇給者を対象にした随時改定者の社会保険料の変更反映(7月分給与)

9月

厚生年金保険料率の改定

10月

算定基礎届による社会保険料の変更反映及び厚生年金保険料率の変更反映(9月分給与)
労働保険料納付(労働基準監督署へ)(2期)

11月

年末調整の準備(従業員へ資料配布準備)

12月

年末調整
冬季賞与支給
源泉徴収票の作成

1月

扶養控除等(異動)申告書の受理
前年から扶養親族数が変更になる方のマスタ修正
法定調書合計表の提出(1/31までに税務署へ)
給与支払報告書の提出(1/31までに市町村へ)
労働保険料納付(労働基準監督署へ)(3期)

3月

健康保険料の改正

特に重要な業務

ここまでは、月ごとの主なスケジュールについて解説いたしました。
毎月手続きが多くて大変ですよね。
現在、みなさまの会社ではどのくらい対応できていますか。

ここからは、特に注意すべきポイントについて解説します!

労働保険料の年度更新

労働保険料とは、「労災保険」「雇用保険」の2種類を指します。

集計する期間は、前年度の4月1日から3月31日までです。
年に1回、前年度分に納付した保険料を確定すると同時に、新年度分の保険料を概算で申告・納付を行うものです。
4月から翌年3月までの賃金総額に保険料をかけて算出し、概算で前払いします。
そして、翌年に実際の賃金総額を精算します。

この精算時の保険料を「確定保険料」、新年度の保険料を「概算保険料」といいます。
この二つを申告・納付するのが労働保険の年度更新手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

源泉所得税の納期の特例

従業員が10人未満の企業の場合、源泉所得税の「納期の特例」を受けられることがあります。
これは、通常なら所得が発生した日の翌月10日に定められている源泉所得税の納期を、1月20日と7月10日の年2回にまとめることができる制度です。
該当企業はスケジュールに注意が必要です。

社会保険料の決定

従業員が実際に受ける報酬月額と標準報酬月額とに大きなズレが生じないように、毎年7月1日現在、会社(事業所)に在籍する全被保険者の標準報酬月額について定期的な見直しを行い、9月以降の標準報酬月額を決定する作業が「定時決定」です。
手続きは原則として4月・5月・6月に支払われた給与額を基準として算定します。
算定対象月の報酬の平均額を計算し、その額を標準報酬月額表の等級に当てはめて「標準報酬月額」を決定します。
この額が決まったら「算定基礎届」を年金事務所へ届け出ます。
提出期限は、7月10日までです。

住民税の徴収と納付

従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として「特別徴収」の方法によって納めることとなっています。
また、アルバイト・パート等の従業員であっても、この要件に当てはまる場合は「特別徴収」の方法によって納めることになります。
流れとして提出された給与支払報告書により、市町村が税額を計算し、毎年5月31日までに特別徴収税額決定通知書を事業者(特別徴収義務者)に郵送されます。
6月から翌年5月までの毎月の給与から、通知された税額を天引きし、給与支払月の翌月10日までに金融機関等の窓口で納めます。
また、従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村の承認を受けることにより年12回の納期を2回とすることができます。
これを「納期の特例」といいますが、6月~11月の給与天引き分を12月10日までに納入(1回目)、12月~翌年5月の給与天引き分を6月10日までに納入(2回目)しなければならないため納付期限を守って事前に準備が必要です。

年末調整

11月~12月にかけて源泉徴収票や給与支払報告書などを作成し、1月に提出するのが年末調整の流れです。
従業員に各申告書を正確に記載や提出をしてもらい、これに基づき手続きを進めていきます。
効率的に行うためにも十分な準備が必要で、従業員の作成・提出の場面も多いので、後から焦らないためにも早めに準備動いておきましょう。

アドバイス:「繁忙期を意識しておこう!」

年間を通じてみたとき、一般的には4月(入退社や異動に伴う登録や設定変更)、6〜7月(労働、社会保険の手続きのための集計、賞与支給)、11〜12月(年末調整、賞与支給)、1月(法定調書、給与支払報告)が繁忙期となります。

「余裕があるうちに各種準備を進めておこう!」

新たに給与計算を担当することとなった方は、繁忙期を迎える前にマニュアルを確認、行政機関からの情報入手、配布・回収する内容の整理を行っていきましょう。


今回は、給与計算の年間スケジュールの基本的な流れについてお伝えしました。
必要な手続きを滞りなくおこなうためには、給与計算業務にかかわるスケジュールをしっかりと理解し、効率よく進めていくことが大切ですね。

大阪 経理・記帳代行PRO の 経理サポ! では、給与計算以外でも年間の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。
社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。
気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

 
この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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