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専門家更新コラム

2020.07.10
業務委託って何?個人事業主とは?

毎日雨が降ってむし暑い日が続いていますね。
家で過ごすことが多いこの時期、じっくりと将来について考える時間も多いかもしれません。
そこで今回は、業務委託などの個人事業への独立についてのお話しをしようと思います。

個人事業主とは??

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことです。
事業主1人のみで事業を行う場合だけでなく、家族や雇用した従業員などと複数で事業を行っていても、それが法人でなければ個人事業主といえます。
会社員のような一定のお給料の保障はありませんが、資格やスキルを要する方や、受注先や顧客が確保できれば、高収入が期待できます。
能力次第で飛躍の可能性があることが最大のメリットといえます。

業務委託とは??

業務委託とは、従業員ではなく外部の方、つまり個人事業主の方に業務を任せる事を言います。
労働時間ではなく仕事の成果に応じて報酬を貰う事となり、いわゆる完全歩合という報酬になります。
委託を受ける会社との業務契約書を結び、契約内容に基づいて働く方法です。
自分の店舗や事務所を構える必要がないため、開業費用などのランニングコストがかからないことが利点と言えます。
会社員と同じように出社し働くスタイルもあれば、契約内容によっては自分の好きな場所でテレワークをする場合もあります。

業務委託の利点としては、特定の業務を請け負うため、自分が持つ専門性を存分に発揮することができ、スキルを磨くことに重点を置けます。
市場価値の高い専門スキルがあれば、年齢やキャリアに関係なく、高収入を得られることも利点の一つです。

しかし、個人事業主となるわけですから、すべきことも必然的に増えます。
業務委託では、会社員のように税金や社会保険料が「給与から天引きされる」ことがありません。
所得税や消費税の確定申告や、月々の年金保険や健康保険の支払いも自分で行う必要があることは覚えておかなくてはなりません。
つまり、業務委託を受けて働く場合でも個人事業主となるわけですが、個人事業主が開業したことを税務署に知らせるための書類が『開業届』です。

開業届を出すとどうなる?

開業届は、所得税法上、事業を開始した日から1ヵ月以内に、所轄の税務署への提出が必要です。
開業届を税務署に提出すると、開業を知った税務署から税金に関する案内が届きます。
開業届を提出することによって、青色申告の申請ができます。
確定申告の方法には、青色申告と白色申告の2種類があり、開業届を出すと青色申告ができるようになります。
青色申告は、事業所得から年間最大65万円を控除した額に課税することができるため、節税効果があります。
また、青色申告をすると、事業主と生計を一にする家族や親族を社員として雇用した場合、支払った給与を必要経費として計上もできます。

一般的に言う独立と業務委託は違う?

ここまでにご紹介した内容は、企業と業務委託契約を結んで開業するという方法でした。
業務委託を受けて働く方法も、個人事業主となりますので独立開業の一つです。
しかし一般的に独立というと、自分のオフィスやお店を構えて開業することを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
IT業界などは自宅でもパソコンさえあれば始められますので、業務委託を結ぶか完全に独立して自分一人で始めるかということは、顧客の確保さえあれば大きな問題ではないかもしれませんが、美容室やエステサロンのように、店舗を構える必要のある業種では、自分のお店を持っているということが、決定的に違う点となります。

そのため、開業するまでには開業資金として数100万円~1000万円程度が必要になりますが、自分好みのお店を自由に一からつくることができます。
リスクは伴いますが、責任のある仕事ができるのが独立開業です。
注意するべきポイントとしては、業務委託の場合には企業の経営は企業側が行っていますので、自身のスキルを磨くことに集中しやすい環境だと思いますが、独立開業の場合には経営も自身で行わなくてはなりません。
経営状況によっては収入がゼロになるリスクも伴いますので、仕事上の自身のスキルだけでなく、経営判断も重要なスキルとなってきます。


そこで、経営の一部など専門的な知識を要する内容には、少し人の手を借りることもぜひご検討下さい!
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業務委託など、独立開業には様々な方法がありますが、是非ご自身にあった方法でスキルアップして頂けることを願っております!!

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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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