みなさま、こんにちは!
4月に入り、暖かい日も増えてきましたね!
4月といえば、新入社員を迎えられた会社も多いのではないでしょうか。
新しい仲間が増える事は喜ばしい事ですが、経理担当者にとっては各種手続きや、様々な業務が発生する大変な時期でもありますよね!
今回は経理担当者の業務の中でも、毎月欠かせない業務であり、さらにこの時期、退職者や新入社員入社等により、処理が煩雑となる給与計算についてお話したいと思います!
給与計算の基本的な流れは以下です。
1. 労働時間を集計
2. 課税支給額
3. 通勤手当計算
4. 控除額(健康保険料、厚生年金、雇用保険料など)の計算
5. 源泉徴収税額や住民税などの差し引き額確認
6. 支給額から控除額を差し引き
・従業員情報 (住所、生年月日、扶養人数等)
・健康保険・厚生年金保険の保険料額表
※加入している保険により異なりますが、
今回は全国保健協会(協会けんぽ)加入の場合を例とさせていただきます。
・源泉徴収税額表
・住民税決定通知書
では早速、具体的な給与計算の流れを見ていきましょう。
勤務表やタイムカードをもとに労働時間を集計します。
基本給、固定の手当(住宅手当・家族手当等)、残業代等を計算します。
計算後の金額が総支給額(税金を引く前の金額)となります。
また、上記の総支給額が課税される際の対象となる『課税支給額』となります。
通勤手当の金額を計算します。
ここで計算した通勤手当について、次の控除金額の計算において、通勤手当を含めて計算するもの、通勤手当を含めずに計算するものがありますので注意しましょう。
健康保険料、厚生年金、雇用保険料などの控除額を計算します。
従業員の固定給の金額をもとに決定した『標準報酬月額』を『健康保険・厚生年金保険の保険料額表』に当てはめ、保険料額を算出します。
※介護保険料は40歳〜64歳の被保険者が該当となります。
※『標準報酬月額』は保険資格取得後、日本年金機構より送付される『健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書』にて通知されます。
2.で算出した『課税支給額』から社会保険料等を控除した後の『課税所得』を表に当てはめ、源泉徴収税額を確認します。
扶養人数により参照する欄が異なるため、従業員から提出されている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の数を事前に確認しましょう。
支給額から源泉徴収税、住民税等の控除額を差し引きます。
A.健康保険協会(協会けんぽ)の場合、固定給に変更があった後3カ月が経過し、二等級以上の変更があった場合に標準月額が変更となり、健康保険、厚生年金保険等が変わります。
固定給に変動がない場合は、年に一度9月に4.5.6月の交通費を含む給与金額を元に見直しが行われます。
雇用保険については、毎月の給与額に応じて変動します。
A.一般的には社会保険に加入した翌月から徴収します。
例えば、月末〆翌月25日の給与支給の会社で4/1から新入社員が入社したとすると5/25支給給与から社会保険料を控除します。
仮に15日〆当月末の給与支給の場合、4月末支給給与では社会保険料を徴収せず、5月末支給給与から社会保険料を控除するのが一般的です。
A.退職日によって異なります。
退職日が月の末日か、月の末日以外かによって社会保険料の取り扱いに差が出ます。
社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日となります。
また、資格喪失日の存在する月の保険料は算定しないと定められています。
例)
①月の末日が退職日
仮に3月31日を退職日とすると、資格喪失日は4月1日です。
健康保険法の第156条に「被保険者の資格喪失日の存在する月の保険料は算定しない」とあるため、4月の社会保険料はかかりません。
3月分の社会保険料が最後の支払いとなります。
②月の末日以外が退職日
仮に3月30日を退職日とすると、資格喪失日は3月31日です。
3月中に資格を喪失しているため3月分の社会保険料は不要で前月の2月分までを支払う必要があります。
いかがでしょうか。
今回は、給与計算の基本的な流れと、よくご質問をいただく給与計算の疑問点について
まとめてみました。
給与計算の流れを把握し、効率よく正確に給与計算を行いたいですね。
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