こんにちは!
7月に入り、暑さも本格的になってきましたね!
給与から徴収する住民税額変更の季節になりましたね。
5月頃に各自治体から会社に届いた住民税一式の確認はお済みでしょうか。
一式の中には以下のようなものがありますので、違いをしっかりと理解する必要があります。
従業員から徴収すべき金額が記載されている一覧表です。
給与計算の際に使用し、企業(給与支払者)が保管します。
従業員が多い場合は、複数枚にまたがっている場合があるので徴収漏れなどがないよう注意が必要です。
シールタイプの用紙で、開くと①と同額の徴収すべき住民税の金額が記載されています。
従業員ごとに発行されており、企業(給与支払者)が従業員に配布します。
こちらは、配布もれが無いよう注意が必要です。
他にも1年分の納付書や納税のための手引きなどが入っていますので、誤って捨ててしまうことのないようしっかりと保管しておいてくださいね。
従業員から質問があった場合にも慌てず回答できるよう、住民税についてしっかり理解しておきたいものですよね!
そこで今回は個人住民税と特別徴収についてお話ししたいと思います。
地方税の一種で都道府県や市町村が行うサービスを維持するために必要なお金を分担して納める税金です。
個人が負担する『個人住民税』と法人が負担する『法人住民税』があります。
今回は『個人住民税』についてお話させていただきます。
個人住民税は市町村民税と都道府県民税を合わせたもので、1月1日時点で居住している市町村・都道府県から課税されます。
仮に1月2日に引っ越したとしても1月1日時点の居住地が基準となります。
所得税とは異なり、一年間の所得に対して課税された金額を翌年6月から納税する、いわゆる後払いとなることが特徴です。
住民税は所得に応じて課税される『所得割』と一律に課税される『均等割』によって計算されます。
『所得割』の税率は基本的にはどの地域も10%(道府県民税が4%、市区町村民税が6%)です。
『均等割』は所得金額に関係なく、自治体ごとに定額で課税されます。
自治体ごとに多少の違いはありますが、一般的には概ね5,000〜6,000円です。
個人住民税の納付(徴収)方法には『普通徴収』と『特別徴収』があります。
納税者本人が市町村から送付される納税通知書を用いて納税する方法です。
企業(給与支払者)が従業員に支払う給与から個人住民税を毎月天引きし、納税者の代わりに納税する方法です。
企業は毎年1月31日までに『給与支払報告書』を市町村に提出します。
提出した『給与支払報告書』をもとに、市町村は住民税額を計算し、その年の6月〜翌年5月分として納付する住民税を「特別徴収税額通知書」で企業に通知します。
この通知書は5月頃企業に届きます。
この通知をもとに、企業は従業員に支払う給与から住民税を天引きし、代理で納税します。
前述したように住民税は所得税と異なり、後払いとなる為、新卒の新入社員の場合、基本的に一年目は住民税特別徴収の対象ではありません。(※前職がない場合)
入社2年目の6月分から、住民税の特別徴収が始まります。
住民税特別徴収をしている従業員が退職する場合、企業は「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(通称:異動届出書)」を退職の翌月10日までに該当の市町村に提出します。
例えば9月末に退職する場合、10月10日までに『異動届出書』を提出するということになります。
新入社員の退職時も注意が必要で、例えば令和4年4月入社の新入社員が令和5年3月に退職した場合、退職時点で『特別徴収』ではなかった場合も令和5年6月分からの特別徴収の対象となっている場合がある為、『異動届出書』の提出が必要です。
未徴収の住民税の納付方法は退職時期により異なりますが、6月〜12月に退職の場合は残りの納税額を『普通徴収』で納税者本人が納付、もしくは次の職場が決まっていれば次の職場に『特別徴収』の手続きを申請します。
1月〜4月に退職の場合は、残りの徴収額を最後の給与から一括で徴収する『一括徴収』が一般的です。
私達にとって身近な税金である「個人住民税」ですが、従業員の中には6月の給与明細をみていつもより手取り額が少なくなって戸惑ってしまったり、退職後収入が下がった後に前年分の住民税の納付書が届いてびっくり!という方もいるかもしれません。
住民税の仕組みをしっかり理解し、従業員からの問い合わせにも対応できるようにしたいですね!
また住民税は給与計算時に欠かせない要素です。
住民税の徴収を含めた給与計算のアウトソーシングの導入というのも、忙しい経理担当者の負担軽減に繋がるかもしれません。
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