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専門家更新コラム

2023.03.29
個人事業主・フリーランスはどうしたらいいの? 4月からのインボイス登録について解説します!!

こんにちは^^
4月といえば、新しい年度が始まり、新たなスタートを切る経理部門も多いのではないでしょうか。
この時期は、多くの企業や組織で予算や決算の計画が立てられ、経理担当者の皆さんには大きな責任が求められます。
しかし、その責任をしっかりと果たすためにも、まずは気持ちをリフレッシュすることが大切ですね。

とは言え、経理の世界は常に変化しているため、最新の情報にも目を向けていきたいと思います。
今回は話題の2023年10月開始の『インボイス制度』についてお話したいと思います。

そもそも『インボイス』とは?

『インボイス=適格請求書』のことで、法律で決められた要件をクリアした請求書のことをいいます。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署長に申請し登録された課税事業者(適格請求書発行事業者)のみです。
まずは、インボイス制度を理解するにあたり用語を押さえておきましょう。

■インボイス:適格請求発行行事業者が発行した適格請求書のこと
■適格請求書発行事業者:税務署に登録した適格請求書を発行できる事業者のこと(消費税を納付している事業者)
■仕入税額控除:仕入・経費で支払った消費税を課税売上消費税から差し引くこと
■登録番号:適格請求書発行事業者として登録された場合に付与される13ケタの番号

インボイス登録の申請期限は2023年3月末日だったが…実質延期に!!

2023年10月1日から新たにはじまる請求書発行・保存に関する制度のことを『インボイス制度(適格請求書等保存方式)』といいます。
従来は、2023年3月31日までに登録申請が必要でしたが、申請要件が緩和され実質的に2023年9月末まで延長されました。

しかし、登録通知が届くまで一定の期間を要することに変わりはなく、インボイス制度への対応には申請者の各種準備も必要となりますので、インボイス制度への対応で登録判断をされた事業者の方は、お早めの申請をおすすめします。

「適格請求書発行事業者」の登録って?

適格請求書発行事業者としての登録をするにあたり、消費税の「課税事業者」であるかどうかが重要なポイントになります。
なぜなら、「課税事業者」でなければインボイスを発行することができないからです。

「課税事業者」である場合

「課税事業者」とは、消費税を納める義務がある個人事業主・法人のことです。
『適格請求書発行事業者の登録申請手続き』をすることで登録することが可能です。

インボイス登録は、現在が課税事業者であるか否かにかかわらず、あくまで任意です。
そのため、現在すでに課税事業者であっても、登録申請をしない限り適格請求書発行事業者に自動的に登録されることはないので注意が必要です。

「免税事業者」である場合

「免税事業者」とは、消費税を納める義務が免除されている個人事業主・法人のことです。

「免税事業者」が「適格請求書発行事業者」になる場合、まずは「課税事業者」になることが必要です。
本来「課税事業者」になる手続きとして、『消費税課税事業者選択届出書の提出』が必要でしたが、2023年10月1日を含む事業年度から「適格請求書発行事業者」になる場合は、『適格請求書発行事業者の登録申請手続き』のみをすればOK、という特例が制定されました。

制度の開始に合わせてインボイスの発行を希望であれば、期限を守って所定の手続きを踏まなければなりません。
手続きをしっかり確認して、つまずくことなくインボイスを発行できるようにしましょう。

「免税事業者」のままでいると、どのようなデメリットがあるの?

「免税事業者」のままでいることのデメリットとしては、これまで問題なく取引をしていた業者との今後の取引に影響が及ぶ可能性が考えられるということです。

どのようなことかというと、「免税事業者」のままでいる=インボイスを発行できないと、取引先(買い手)が「仕入税額控除」を受けることができなくなります。
そうなると取引先(買い手)にとっては消費税の納付税額に大きく影響するため、「仕入税額控除」を受けることができない業者との取引は控えようという意識が働くことは想像できますね。

インボイス制度に備え、「適格請求書発行事業者」=「課税事業者」になるということは、これまで「免税事業者」であったため消費税の納税義務がなかったのに消費税の納税義務が生じることになります。
インボイスとは、「登録番号」を記載した請求書により自社が消費税を支払う旨を明示した証書ともいえるので、「適格請求書発行事業者」になるかどうかは、今後の取引も含め慎重に検討する必要があります。

インボイス制度が開始されるまでにすること

①「課税事業者」になるべきか判断

「免税事業者」が「課税事業者」になった方がよいかどうかは、ケースバイケースと言えるでしょう。

消費税を納付する際には、仕入先からインボイスを入手できないと仕入税額控除を受けることができないことも踏まえ、自社の業種、取引先の意向などを考慮したうえでトータル判断をする必要があります。

② 登録申請書の提出

所轄税務署に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出して、「適格請求書発行事業者」の登録をします。

冒頭でお伝えした通り申請期限が延長となりましたが、登録通知が届くまで一定の期間を要することに変わりはなく、インボイス制度への対応には申請者の各種準備も必要となりますので、お早めの申請をおすすめします。

③ 請求書をインボイス仕様にする

「インボイス=適格請求書」とは、法律で決められた要件をクリアした請求書のことでしたね。
取引先に対し、税率と税額を正確に伝えるために従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書の準備を進めましょう。
※法律で決められた要件については、以前のコラムで詳しく解説していますのでコチラもあわせてご覧ください^^

④ 「簡易課税制度」の適用も検討する

2023年10月1日から「簡易課税制度」の適用を受けたい場合にも特例があります。
本来「簡易課税制度」を選択する場合、事業年度が始まる前までに所轄税務署に届出を提出しなければなりません。
しかし、2023年10月1日を含む事業年度中に納税地の所轄税務署長へ届出を行うことで、2023年10月1日から「簡易課税制度」を適用することができます。

適格請求書を発行するには、システムの見直しも必要!

インボイス制度を導入することで、請求書への記載事項が変更になり現在使用している請求書発行システムをそのまま使用できなくなります。
「インボイス」には登録番号(課税事業者のみ登録可)、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などを新たに追加することが必要で、制度の変更などがあった場合にもその都度修正・追加の対応をすることが求められます。

すなわち、請求書のフォーマットや記入システムの変更などが求められるため、経理担当者が抱える負担が増加することが予想されます。
請求書発行システムを利用せず、手書きで請求書や領収書を発行している場合は、さらに業務負荷の増大が懸念されます。

このような経理担当者の負担を減らすために、また、正しく制度を導入するために経理のアウトソーシングの導入も良いのでは♪


いかがでしたか。
インボイス制度についてご説明させていただきましたが、分かりやくすくお伝えする為に細かなルール等省略している部分もございます。
少しでもみなさまのご参考になれば良いなと思っています。
今後、インボイス制度対応によって経理業務への負担が増加することは明らかです。
経理業務は外からは見えにくいですが、企業や組織の健全な経営を支えるとても重要な役割を担っています。

大阪 経理・記帳代行PRO の 経理サポ! では、これまでの知識と経験をもとに、企業や組織の健全な経営のために適したシステムや仕組み、ソフトのご提案が可能です!
社外の経理担当者として、経理のアウトソーシングの導入を検討されてはいかがでしょうか。

 
この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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