こんにちは!
お盆も過ぎましたが、まだまだ残暑厳しいですね!
夏バテなどされていませんか?
早速ですが、今回は報酬に対する源泉徴収についてお話させていただきたいと思います。
給与の源泉徴収については過去にもコラムを書かせていただきましたが、まずは簡単に源泉徴収の仕組みから解説させていただきますね。
給与や報酬を支払う事業者が、支払時にあらかじめ所得税を差し引いて支払うことです。
源泉徴収した所得税は原則として、個人に変わり事業者が、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに所轄の税務署へ納めなければなりません。
(給与の支払いが常に10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで半年に一度まとめて納付を行うことも可能です。)
常時2名以下の家事使用人(お手伝いさん)にだけ給与を支払っている等の例外を除いて、従業員の給与を支払う事業者であれば、この源泉徴収を行う義務があります。
給与以外の支払いについても源泉徴収しなければいけない場合があります。
どのような支払いに対して源泉徴収が必要なのでしょう。
源泉徴収の対象となるかは、報酬や料金の支払いを受ける相手が個人なのか法人なのかによって異なります。
支払いを受ける相手が法人の場合は例外を除き、原則源泉徴収の必要はありません。
代表的なものとして、以下が源泉徴収の対象となります。
上記が代表的なものになりますが、例えばデザイン料と言ってもWebデザイン料は源泉徴収の対象となるがWebサイトの制作は対象外など、支払う相手が同じ場合でも支払う料金の内容により源泉徴収の対象かどうか確認が必要な場合があります。
源泉徴収の対象になる範囲については国税局のHPでも確認できますので、個人への支払いを行う場合は確認するようにしましょう。
源泉徴収税額の計算方法は所得の内容により異なりますが、報酬の支払いについての計算は一般的に以下の通りです。
支払金額 × 10.21%
例)支払金額が10万円の場合の源泉徴収税額
10万円 × 10.21% = 10,210円
(支払金額 -100万円)× 20.42% + 102,100円
例)支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額
(200万-100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円
源泉徴収は一定の報酬などが対象になりますが原則として、報酬や料金だけでなく、それにかかる消費税も源泉徴収の対象となります。
しかし、報酬などの金額と消費税の金額が請求書に分けて記載されている場合には、消費税の金額を除いた報酬などの金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
いかがでしたか?
報酬や料金の支払いは経理担当者の日常的な業務ですよね。
前述した通り、源泉徴収の対象の報酬・料金の支払い時には正確に源泉徴収を行い、国に納税する義務があります。
支払った翌月10日が期限ということでタイトなスケジュールとなる場合も多いですよね。
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