桜の開花が伝えられましたが、今年はみんなでパーッとお花見、もなかなか難しいでしょうか。
そんな3月も後半に入りましたが…、3月といえば、決算期を迎える会社さんも多いですね!
3月・12月決算が多いですが、皆様の会社はどのように今の決算期を決定されましたでしょうか?
「個人事業を開始してからちょうど1年だったので法人を設立した」とか、「3月決算が多いので3月にした」など、理由は様々だと思います。
今回は、そんな‘’決算期‘’に着目すると、ちょっとプラスになることをご紹介したいと思います。
決算とは、決められた期間(通常は1年)の収益や損失を集計し損益をまとめることを言います。
例えば、3月決算の会社では「4月1日~翌年3月31日まで」を会計期間とし、損益の集計を3月末日で行います。
法人では、決算書を作成し、税金の納付や株主への報告を行います。
そして決算日の2ヶ月以内に決算申告をすることが義務付けられています。
日本では特に上場企業などで3月を決算期とする会社が多いイメージがあると思いますが、なぜでしょう?
・公的機関の予算編成が3月決算のため、公的機関が取引先にある場合、売上が増加する3月を決算にすることが多いため
・税法改正の適用が4/1~とされるものが多いため、会計年度の途中で経理処理を変更すると大変なため
・学校の年度に合わせると人事面でも入社何年目、などの区切りにしやすい、など伝統的・慣習的に3月末が区切りになってきたという要因が大きいようです。
3月の次に多いイメージのある12月決算はどうでしょう?
・欧米諸国では12月決算が一般的なことから、グローバルな事業展開を行う企業などで採用する例が多い
・年末は生産ラインを止めやすいので、決算に必要な棚卸がしやすい
・個人事業主は12月を期末とするため、そのままの流れで12月を決算期とした、などの理由が多いようです。
公共事業を受注する大企業は3月決算がよいかもしれませんが、企業それぞれの特徴に合わせた決算期を設定することで、プラスになることもあります。
では次に、決算期を設定するうえで着目してほしい点についてご紹介します。
決算では、まだお金が入っていない状態でも売上が上がれば計上しなくてはなりません。
節税の観点からも、決算直前に利益が出ると対策できないため、期首に売上が多くなることが望ましいです。
また、決算期から2か月後の月末が法人税等の納税期日となるため、手元に現金預金が十分にある時期を決算期としておくと資金繰りの不安を抑えることができます。
決算周辺の時期はバタバタします。
商品の製造を行う製造業や商品の販売を行う小売業の場合、決算時に棚卸を行う必要がありますので、物の動きが多い時期に行うと、間違いも起こりやすくなってしまいます。
また、業務が忙しい時期は業績が変動しやすい時期でもあるので、予想外の利益や損失が出てしまう可能性が高くなります。
上記をふまえ、今の決算期は皆様の会社にとって適切な時期でしたか?
年々状況は変わりますので、最初に決めた決算期がずっと適切とは限りません。
では、決算期はどのように変更できるのでしょうか?
決算期変更を行う場合、定款の営業年度に係る部分を変更する必要があります。
定款を変更するには株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議とは、発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席して臨時株主総会を開催し、その議決権の3分の2以上の賛成による決議のことです。
変更が認められた場合、定款と共に株主総会の議事録を保存します。
所轄税務署、都道府県税事務所、市役所などへ異動届を提出します。
その際に、作成した株主総会議事録のコピーも添付します。
決算期変更において、注意して頂きたい点もあります。
法人では、1年に1度決算を行う必要がありますので、決算期を変更する場合には、1年未満の決算期が出てくることになります。
例えば、3月決算の会社が12月決算に変更する場合には、「2020年4月1日~2020年12月31日」で決算を行います。
12月決算の会社が3月決算に変更する場合には、「2020年1月1日~2020年3月31日」で一度決算を行い、その後「2020年4月1日~2021年3月31日」の通常の1年の期間となります。
そのため、一度は決算期間が短くなりますので、納税が前倒しになります。
一時的にお金が必要になりますので、注意が必要です。
しかし、事前に期末に売上が多く上がり納税額が増えると予想された場合には、決算期を早めることで節税できる場合もあります。
資本金の額が1,000万円未満の場合、基本的には2期まで消費税の納税が免除される決まりになっています。
本当は細かな条件によって2期かどうかは変わるのですが、ここでは一旦おいておきます。
2年ではなく2期ですので、決算期を短くするとこの免税期間も短くなる点にも注意が必要です。
いかがでしたか?
決算期は変更することができますので、皆様の会社にとって適切な時期に行うことで、より効果的に事業を運営していくことができます。
そのためには、毎月の会計状況を正確に把握することが重要となってきます。
節税対策も決算ギリギリや決算期を過ぎて申告月になってからでは行えないことがほとんどですので、ぜひ毎月の現状把握をおすすめします。
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