納期の特例による源泉所得税の納付時期が迫ってきましたね!
会社設立時に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は提出しましたか?
今回は、来たる7月10日に納期限を迎える、‘’源泉所得税の納期の特例‘’についてのお話です。
まず始めに、源泉所得税とはどんなものかご存知でしょうか?
源泉所得税とは、「会社が従業員の代わりに納税する所得税」のことです。
個人事業主であれば、確定申告によって所得税の納付を行いますが、税務署と個人の負担を減らすため、給与所得者には源泉徴収という方法で所得税を納付する方法が用いられています。
従業員の方からすれば、所得税は毎月のお給料から差し引かれているという認識で、納付についてはあまり知らない方も多いのではないでしょうか?
会社を設立したら、今度は従業員さんから預かった所得税を納めることになりますので、どのような方法があるかを知ったうえで、期限内に納付を行って下さい。
原則として、対象となる支払いが生じた月の翌月の10日までとなっています。
例えば、5月に支払われたお給料に対する源泉所得税であれば、6月10日です。
毎月の納付が原則ですが、この納付を半年ごとにまとめて納付する制度を‘’納期の特例‘’といいます。
”納期の特例”では、以下①②が納付期限となります。
①1月から6月までに支払った所得から源泉徴収したもの → 7月10日まで
②7月から12月までに支払った所得から源泉徴収したもの → 翌年1月20日まで
毎月支払う必要がなくなるので、会社の負担を軽減することができます。
この申請書を出して納期の特例が認められるためには、常時給料を支払う人数が10名未満であることが必須条件となります。
正社員かどうかに関わらず、アルバイトや日雇い雇用者を含め毎月支払う人数が10名未満かどうかです。
繁忙期などの一時雇用の人数はこれには含まれません。
そして、先ほどお伝えした「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。
会社設立時に設立届などと一緒に届け出を行うのが一般的ですが、年度の途中からでも申請することはできます。
その場合には、申請書を提出した月の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
例えば、7月に申請を出したら、9月10日の納付(8月に支払った所得に対する源泉徴収)から適用されます。
そのため、7月に申請しても、7月に支払った所得分はいつも通り8月10日までの納付が必要となり、次の8月から12月までに支払った所得から源泉徴収したものが1月10日までの納付となります。
変更した場合には、上記の点に注意が必要です。
納期の特例の対象となる源泉徴収には、毎月の給与の他にも、賞与や退職金、その他に外注先などの、弁護士・税理士・会計士など、「士業」と言われる資格者への報酬によるものも含まれます。
士業以外の外注先、例えばフリーランスへの原稿料やデザイン料などは特例の対象にならないため、毎月の納付が必要になるので注意が必要です。
上記の点に注意しながら、毎月の会社の事務負担となる納付を半年に一回に減らすことのできる制度が‘’納期の特例‘’です。
ぜひ、会社設立の際にはこちらをご参考にしていただければ幸いです。
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