最近、朝夕と肌寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて11月に入り、この寒さと共にやってくるのが年末調整の時期の到来ですね。
今回は、今年度に改正された年末調整についてお話します!
会社が各従業員の納めるべき1年分の所得税を計算し、毎月の給与・賞与から源泉徴収した所得税等と比較して過不足を調整する作業です。
所得税とは、個人の所得にかかる税金のことです。
源泉徴収とは、会社が給与などを支払う際に給与にかかる所得税等を予め差し引くこと。
毎月の給与から源泉徴収される所得税等は、「社会保険料控除後の給与が□□□円で扶養が何人なら△△△円を引く」という仮の税額です。
つまり正確な税額を計算するには、1年分の給与が確定したうえで生命保険料控除などの所得控除再計算する必要があります。
毎月源泉徴収された所得税等と、正確に計算された所得税等との間には金額のずれが生じるため、これを調整するために年末調整が必要になります。
一律10万円ずつの引き下げ、上限額の摘要される収入金額が「1,000万円超」から「850万円超」に引き下げ、上限額については220万円から195万円に引き下げがされました。
該当の控除額については、次の表の改正後の金額をご参照ください。
合計所得金額が2500万円を超える所得者については基礎控除の適用を受けることができないことになり、2500万円以下の所得者については、合計所得ごとに48万円、32万円、16万円の3段階の控除額へ変更されました。
該当の控除額については、次の表の改正後の金額をご参照ください。
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する場合には、給与の収入金額(その給与の収入金額が1000万円を超える場合には1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
「給与所得控除額の引き下げ」と「基礎控除の引き上げ」に伴う、各種所得控除を受けるための扶養親族等の所得要件が引き上げられました。
該当の控除額については、次の表の改正後の金額をご参照ください。
「未婚のひとり親」「男女の扱い」に対する、公平な税制支援を目指し、この度改正が行われました。
控除を受けるためには一定の要件がありますので、ご注意くださいね。
合計所得金額が500万円(※年収678万円)以下の(未婚者を含む)ひとり親の場合、申告する本人が男性か女性かによらず、一律で35万円が控除されます。
※収入が給与収入のみの場合
合計所得金額が500万円(※年収678万円)以下の男性のひとり親(未婚者を除く)が対象だった「寡夫控除」は、「ひとり親控除」となっています。
また、「特別の寡婦」もなくなっています。
合計所得金額が500万円(※年収678万円)以下で、従来の「扶養する子がいない場合の寡婦」に該当する女性は、「寡婦控除」として27万円が控除されることになります。
※収入が給与収入のみの場合
この度の改正により、提出書類の形式も変更になりました。
特に大きく変更したのは、「給与所得者の基礎控除申告書」、「所得金額調整控除申告書」が新設されたことですね。
これまでの「給与所得者の配偶者控除等申告書」(通称マル配)に上記2つの申告書が合わさり、1枚の申告書になりました。
基礎控除の判定にあたり、昨年までは「配偶者(特別)控除」を受ける方のみ申告が必要だった「給与以外の収入」について、ほぼ全ての納税者について申告が必要になりますので、みなさま、お書き忘れのないようにご注意くださいね。
もう来年のこと・・・?と思われるでしょうが、毎年大変なこの時期・・・
年末調整の書類を集めるだけでも大仕事なことに加え、今年は改正による書式変更もあり、みなさまの心労お察しします。
来年以降もどうなるかわからないですが、こういう時はやはり日々の積み重ねが大切だと感じます。
年末調整を迎えるにあたり、最も重要なのは給与計算ですよね。
毎月の給与計算をしっかりと行い、来たる年末調整に備え賃金台帳を準備しておく必要があります。
時間がかかり大変な業務ではありますが、想定外のことが起こっても余力を残しておけるよう、今から来年の年末調整に向けて備えても早くはないはずです!
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計算元となる資料はスキャンやデータなどでリモートでの連携もして頂けますので、会社に伺うことなくスムーズな給与計算業務を行うことができます。
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