こんにちは。
早いものでもう4月!新年度ですね。
暖かな春が訪れ、外にでるのが気持ちいい季節となりました。
新入社員を迎える会社も多く、経理業務は忙しくなりますね。
そんな中、今回は標準報酬月額についてお話したいと思います。
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険の保険料を決める上で重要な金額です。
従業員の給与にも影響するため、給与計算を担当する方であれば、知っておく必要があります。
標準報酬月額は、企業と社員が折半して負担しなければならない社会保険料を簡単に計算するための仕組みです。
社会保険料には、
• 健康保険料
• 介護保険料
• 厚生年金保険料
が含まれています。
標準報酬月額の算出は、毎年1回7月に行われます。
まず、その年の4月、5月、6月の3カ月間に支払われた報酬の平均額を計算します。
算出した月平均額を標準報酬月額表にある等級区分に当てはめれば、標準報酬月額が決まります。
報酬は、毎月一定金額が支払われるとは限りません。
時給制で働く場合は勤務時間によって、月給の場合も手当等によって報酬額は変動します。
毎月の報酬額を社会保険料に反映させるのは非常に手間がかかります。
そこで、1年の中で4月、5月、6月の特定月の報酬の平均を基準として標準報酬月額を定め、標準報酬月額表によって導き出した保険料をその年の9月から翌年の8月まで使用するとされています。
賞与が出た場合には、標準報酬月額ではなく標準賞与額で保険料を計算します。
標準賞与額は1年単位で考えるのではなく、賞与が支給されるたびに決定します。
標準報酬月額には、
• 区分
• 等級があります。
区分とは、社会保険料を算出する際の基準となります。
毎月の報酬を金額の区切りがよい幅ごとに区分します。
標準報酬月額には、基本給のほか
• 通勤手当
• 家族手当
• 住宅手当
• 役職手当
など、労働の対価として企業から支給されている現金、もしくは現物支給を含んだ金額を用いて算出します。
ただし、
• 結婚祝い金
• 出産祝い金
• お見舞金
• 出張旅費
• 年3回までの賞与
など臨時的に支給されたものは、標準報酬月額の算定に使用する報酬とは認められていません。
標準報酬月額の算定となる報酬に含まれるか否かの線引きをしっかりとして、標準報酬月額を算出します。
標準報酬月額が決まる時期は、大きく分けると下記の3つになります。
事業主は従業員を雇用したときに就業規則や労働契約などの内容に基づいた報酬月額を届け出ますが、このときに標準報酬月額を決定します。
これを資格取得時の決定といい、その年の8月まで使用します。
ただし、6月1日から12月31日までに資格取得した人は、翌年の8月まで使用します。
毎年1回、7月1日になる前の3か月(4月、5月、6月)に支払った報酬月額が事業主から提出され、このときに、その報酬総額をその期間の月数で除して得た額で標準報酬月額を決め直します。
これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。
定時決定は、3か月(4月、5月、6月)に支払われる報酬月額のうち、支払いの基礎となる日数が17日以上あるもので算定します。
例えば、4月と5月は30日分の報酬が支払われたが、6月は休職したため15日分しか支払われなかった場合には、4月と5月の報酬総額を2(か月)で除した額をもとに標準報酬月額を決定することになります。
昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動した場合に、事業主からの届出に基づいて標準報酬月額を改定します。
これを随時改定といい、その年の8月まで使用します。 ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します。
さて、ここまで標準報酬月額についてお話させて頂きましたがいかがでしたでしょうか。
会社設立や給与計算の際にご参考にしていただければ幸いです。
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