こんにちは!
せっかくのゴールデンウィークも外出できず・・・という方も多かったかと思いますが、
皆様ゆっくりと過ごせましたでしょうか?
リフレッシュが難しい今日ですが、うまく仕事や日常に向き合っていきたいですね!
さて、毎年6月は新年度の個人住民税の特別徴収が始まる時期です。
経理の重要な業務のひとつに「給与計算」がありますが、そこで欠かせないのが「個人住民税」に関する処理です。
原則、企業は社員の個人住民税を特別徴収する必要があります。
そこで今回は個人住民税と特別徴収についてお話ししたいと思います。
・地方公共団体の住民であることに対して課税される税金である
・1月1日時点の住所地で、その自治体から課税される
・住民税は、前の年の1年間の所得に対して課税される
このうち、個人が負担するものを「個人住民税」といいます。
一般的に「住民税」と呼ばれるものが、これにあたります。
会社員の場合、「個人住民税」は会社が給与から天引きして納税しており、これを「特別徴収」といいます。
個人住民税の納付方法には「普通徴収」と、先述した「特別徴収」の2種類があります。
納税者自らが納付する方法です。
納付のタイミングは市区町村から送られてくる納税通知書に従い、年4回に分けられています。
副業している会社員など、給与以外の所得がある人も、確定申告時に「普通徴収」を選択することができますが、所属する会社からの給与しか受け取っていない場合は、原則として社員の意思で普通徴収を選択することはできません。
会社員、パート、アルバイトなどの「給与所得者」に代わり、勤務先の会社が給与から差し引いて納入する方法です。
納入のタイミングは、6月から翌年5月にかけて毎月です。
また、地方税法第321条の4の規定によって、会社は社員の個人住民税の「特別徴収義務者」と定められています。
これにより、社員や会社の意思は関係なく、会社は社員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。
特別徴収は1月31日までに前年の給与支払額を市町村に届け出ることから始まります。
届け出した給与の所得をもとに市町村は住民税額を計算し「特別徴収税額通知」で毎月納付する住民税を企業に通知します。
その通知をもとに企業は従業員の給与から住民税を控除して代理納税します。
従業員が入社した場合は、新卒であれば普通徴収から特別徴収に切り替える「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出し、中途採用であれば「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書(通称:異動届出書)」を市町村に提出します。
どちらの場合も届出をしなければ従業員本人が住民税を直接納付する普通徴収のままです。
従業員が退職する場合は、その時期により手続がかわります。
退職後の職場で特別徴収を引き続き行う場合を除いて、1月から4月の退職は未納額を一括徴収します。
仮に1月退職であれば1月から5月の5カ月分を退職月の給与から一括で給与天引きして市町村に納付します。
退職が6月から12月の場合は普通徴収とし、従業員が個人で納付するのが一般的です。
会社は異動届出書に普通徴収と記入し、従業員が住所票を置いている市町村宛てに退職の翌月10日までに届け出ましょう。
いかがでしたか?
「個人住民税」は給与計算時に欠かせない要素です。
算出自体は市区町村が行いますが、流れを理解していればより正確な処理ができるようになりますよね。
毎月の作業なので、住民税の徴収を含めた給与計算のアウトソーシングの導入で負担を少なくするという方法もあります。
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