まもなく6月、本格的な梅雨入りですね。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は、経理業務をしていると1度は必ず出会うであろう「接待交際費」と「会議費」の違いについてご紹介致します。
すっきり解決して、梅雨のジメジメした空気も一緒に吹き飛ばしましょう!!
取引先を接待するためにかかった費用のことです。
具体的には、以下のようなものを「接待交際費」として計上します。
・取引先との接待飲食代
・来社した取引先の方へのお弁当代やお茶代
・取引先への手土産代
・取引先の方を招いての宴会や催し
・取引先ではなく社員のみの飲食代のうち、会議費にも福利厚生費にも該当しないもの
接待飲食代とは、主に取引先との接待に支出した費用のことです。
社員であっても、支出内容が常識の範囲を超えて高額なものや、会議費にも福利厚生費にも該当しないと判断されるものは接待交際費として処理するか、もしくは経費として該当しないか考えましょう!
経費に該当するものは、あくまで業務上の必要経費であり個人的な支出は計上出来ません。
取引先との打合せに関してかかった費用のことです。
具体的には、以下のようなものを「会議費」で計上します。
・取引先との飲食代
・会議を行う上で必要な、お茶・コーヒー・お菓子・お弁当代、またこれらに類する飲食物、会場利用料、貸会議室の費用、会議資料代等
「接待交際費」と「会議費」の違いは、
①取引先を「接待するためにかかった費用」であるのか
②社内や取引先との「打合せに関してかかった費用」であるのか と言えます。
「接待交際費」と「会議費」の判断基準に「1人5,000円」という話を耳にしたことがある方も多いと思いますが、金額のみで判断してはいけません。
例えば、居酒屋で「1人3000円」の打合せをしました。
「1人5,000円」の判断基準だと、今回は「1人3000円」なので「会議費」で計上をします。
しかし、居酒屋に行ったのに全くお酒を飲んでいないのか?お酒を飲んで行った打合せは本当に有効なものだと言えるでしょうか?
このようなケースの場合、打合せではなく接待であったとみなし「接待交際費」にて計上することもあります。
特に、中小企業であれば年間800万円まで損金算入することが可能ですので、取引先との接待飲食代は「接待交際費」として処理することが多いです。
このように、『金額』のみで判断するのではなく、『内容』で判断するように意識してくださいね。
また、経費計上する際には、領収書やレシートの税率チェックもお忘れなく!!
取引先への手土産等の飲食物には、消費税の軽減税率制度により消費税が8%になっているものもたくさんありますよ。
今回は、領収書処理の中でよく出てくる「接待交際費」と「会費費」についてお話しました。
今は、外食等が控えられているご時世ですが、収束して取引先とのお付き合いが始まれば必ず直面する経理処理なので覚えておいて損はありません!
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