6月後半に入り、だんだん暑い日が増えてきましたね。
コロナウイルスの発生から1年以上経過し、我々の健康問題だけでなく経済や自身の収入事情にも甚大な影響が出ていますね。
そんな中、コロナウイルス感染症の蔓延を防ぐために働き方も大きく変化し始めました。
その働き方の変化のうちの一つテレワークが増えたとはいえ、コロナウイルス感染症だけでなく、風邪やインフルエンザに罹らないわけではありません。
会社内でインフルエンザが発症すれば業務に大きな影響を及ぼします。
そのために『従業員に予防接種を受けてもらいたい』と考える雇用主の方も少なくありませんよね。
今回は、そんな従業員の健康を守る「予防接種」や「健康診断」に係る費用が経費にできるのかお話します。
今話題のコロナウイルスワクチンの接種に関しては、全額公費(無料)で行うため経費にはなりません。
しかし、従業員の健康状態を把握するために行った「PCR検査」については経費になります。(ただし、従業員が自主的に行った検査は対象外です。)
それでは、一般的によく耳にする「インフルエンザ予防接種」や「健康診断」についてはどうでしょうか?
当たり前の話ですが、経費として計上するためには業務上必要であることでないといけません。
例えば、従業員がインフルエンザにかかることで業務に大きな影響を及ぼすので、全従業員に予防接種を受けさせた、という場合は業務上必要であると言えます。
「予防接種」や「健康診断」を一部の従業員だけでなく、全従業員を対象とするならば経費とすることは可能です。
事業主のみ、または事業主の家族、という一部のみが受けるものに関しては経費にはなりません。
不相当に高額なものは経費として計上出来ません。
世間一般で受診する予防接種や健康診断費用と比較し、適切な相場の金額で経費計上する必要があります。
上記のポイントを押さえていれば、経費として認められます。
では、そもそも経費とは何でしょうか?
経費とは、会社が利益を算出するために使用する費用のことです。
会社が利益を出すためにかかるもので、合理性が認められるものであれば経費計上することが認められています。
今回の「予防接種」「健康診断」に関しては、会社側で費用を「全額」または「一部負担」する場合、『福利厚生費』で計上します。
『福利厚生費』とは、会社が従業員のために給与以外のサービスの対価を処理する際に使用する勘定科目です。
・事業主のみ、または事業主の家族や、一部の従業員のみを対象にした費用
・宿泊付きなどの常識の範囲を超える高額な人間ドックの費用
上記のような場合は、『福利厚生費』としてではなく、『給与』や『役員報酬』として扱われ所得税が課税されることになるため注意が必要です。
『福利厚生費』にあたる「健康診断」の費用は課税仕入れとして消費税がかかります。
一方で、『給与』として扱われる「健康診断」の費用は給与と同じく不課税となります。
『福利厚生費』は、『給与』との線引きが難しい勘定科目であるため、税務調査等の指摘事項にあがることも少なくありません。
しっかり理解して経費計上出来るのか理解しておきましょう!
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