7月に入り、早いもので今年も折り返しとなりました。
梅雨真っ只中、すっきりしないお天気の日も多いですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は7月と11月が納期となる予定納税についてお話したいと思います。
予定納税とは、簡単な言葉でいうと「税金を前払い」をする制度のことです。
一般的に所得税の予定納税制度が知られています。
前年度の所得税額が一定金額を超えた方を対象に、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
国税庁では以下のように説明しています。
つまり、前年の所得などからあらかじめ納税額を計算し、15万円以上になると推定された個人事業主には、その年の税金を事前にある程度納めてもらう、というものです。
納税者側の視点でみると、1年分の納税額を分割して支払うことができ、納税にかかる負担感を軽減することができます。
一方、徴収者側としては税金の徴収漏れを防ぐことが可能な制度です。
覚えておくべきは、予定納税は通知書が送られてきた個人事業主が必ず支払わなければならない税金ということです。
前払い制度だから、最終的にまとめて1年分の所得税の支払いを行えば良いとはならず、予定納税の納付期限から延滞金がかかってくるのでご注意下さい。
納付書を税務署や金融機関に持参して、現金を支払う方法です。
なお、納税額が30万円以下の場合は、コンビニエンスストアで納付することもできます。
指定した金融機関の預金口座から納付する方法です。
あらかじめ口座振替の手続きを済ませておけば、自動的に納税額を引き落としてくれます。
納付のために外出する手間が省けるほか、支払い忘れをも防げるのがメリットです。
インターネット(e-Tax)を通じて納付する方法です。
自宅のパソコンから手続きできるため、支払いに出向く必要がなく、24時間いつでも納付できるのがポイントです。
なお、電子納付をするには、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。
3つの方法それぞれにメリット・デメリットがあるため、最も利用しやすい方法を選択してくださいね。
予定納税基準額の3分の1の金額を、2回に分けて支払います。
・第1期分(7月1日から7月31日)
・第2期分(11月1日から11月30日)
予定納税の金額は、前年の所得に応じて決定されます。
ここで気になるのが、「売り上げが下がるなどして、所得が前年より大幅に下がったらどうなる?」ということではないでしょうか。
所得税は実際に得た所得に対して課されるものなので、本来であれば前年よりも所得税額が減少すると予想されます。
たとえば、廃業・休業、業績不振、盗難や災害にあった、など本来払うべき税額が予定納税額を下回ると判断できる場合、減額申請ができます。
「予定納税額が大きすぎる」と判断するタイミングは、その年の6月30日時点です。
減額申請を行う場合は、その年7月1日から7月15日までに、税務署長宛てに「予定納税額の減額申請書」を提出しましょう。
減額申請の手続きを行う場合、まず国税庁のホームページから『予定納税の減額申請書』をダウンロードして記入しましょう。
予定納税は7月31日に1回目の納付期限がありますが、その時点で減額申請したいなら6月末日時点での決算書をもとに7月15日までに申請書を作成します。
2回目の納付期限である11月30日に適用する場合は、10月末日時点の決算書を用いて申請書を10月15日までに税務署に提出しましょう。
ただし、書類を提出しても必ず予定納税を減額してもらえる保証はありません。
後日、税務署から申請が認められたかどうかの書類が届くので忘れずに確認してくださいね。
税金を前払いするのは、所得税の予定納税だけではありません。
消費税や法人税でも、その年の税額の一部をあらかじめ納付する制度が存在します。
こちらは、中間申告・中間納付と呼ばれています。
納める税金の種類によって、納付の回数や計算方法に違いがありますので、納付書が届いたから言われるがままに支払う!というのではなく、これは何に対する税金なのか?と少しでも興味を持っていただければと思います。
いかがでしたか?
今回は予定納税の基本的な仕組みをはじめ、納付方法や減額申請の手続きなどについてお話させていただきました。
個人事業を営んでいたり、会社の経理の仕事をしていると、予定納税に限らず、様々な納付書が年間何枚も送られてきますよね。
初めて通知が来た際にも戸惑ってしまうことが無いよう、知識を深めておきたいですね!
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