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専門家更新コラム

2021.08.25
商品値札が「総額表示(税込価格)」に統一! ~皆さんの買い物はしやすくなりましたか?~

まだまだ残暑が残る8月後半、皆様いかがお過ごしでしょうか?

皆さんは最近、「物の値段が上がった?」と感じたことはありませんか?
それとも値段の上下なんて気にしないよ!って方もいらっしゃいますでしょうか。

今回は、値段の上下に関係するような、2021年4月1日から義務付けられた「総額表示(税込価格)」についてお話してみようと思います。

総額表示とは

消費者に対して商品やサービスを販売するスーパーやコンビニなどの事業者が、値札や広告などで価格を表示する際に、消費税額を含んだ支払総額を表示することをいいます。
つまり「税込価格での表示」をするということです。

総額表示義務が必要な理由

総額表示の義務化によって、消費者に周知される商品やサービスの価格表示が統一化されるというメリットがあります。
「税込み」と「税抜き」の2種類の価格表示が世の中にいつまでも混在していると、消費者側が「実際の支払額はどれぐらいになるか」を理解しにくい状況が続きます。

総額表示義務化によって、税込価格の表示に統一化されると消費者はひと目で支払い総額を知ることができ、「レジで最終的にいくら払えばいいのか」という消費者の利便性がよくなりました。

総額表示の対象

2021年4月からの「総額表示」の義務付けは、『消費者に商品の販売やサービスを提供する、小売り段階で店側が行う価格表示』で価格が付されるすべての市販の商品が対象となります。

具体的には以下のような表示媒体対象になっています。

・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
・商品パッケージなどへの印字や添付した価格表示
・新聞の折り込み広告、ダイレクトメールなどで配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体利用による広告
・ポスター 等です。

一方で、消費者に対する商品販売やサービス提供、小売り段階に当たらない場合や事業者間の取引で示される価格などの場合には総額表示義務の対象とはなりません。
また、あらかじめ取引価格が表示されていない場合にも、総額表示義務は発生しません。
具体的に以下の場合は、総額表示でなくても構いません。

・請求書
・見積書
・契約書

これら3点は、不特定多数の消費者を対象すると媒体であらかじめ価格が表示されているといったケースに当たらないことから総額表示の対象にはなりません。

また、元々価格表示していない商品、例えばお寿司屋さんで見かける「時価」と表示されているものや、オーダーメイドで価格が変動するような商品は義務化の対象外になるそうです。

総額表示に該当する表示と該当しない表示

例えば、1万円の商品(消費税10%)に対する表示方法で確認してみましょう。

①該当する表示

・税込価格と税抜価格が同じ大きさで表示
 10,000円(税込11,000円)
 11,000円(税抜10,000円) 

・税込価格のみで表示
 11,000円(税込)

・消費税額を別途表示
 11,000円(うち消費税1,000円)

②該当しない表示

・10,000円(税抜き)
・10,000+税
・10,000円(消費税など1,000円)

該当する表示で述べたような表記とは違い、税込金額の文字が極端に小さい等、総額が明瞭に表示されていない場合は「総額表示に該当しない」と言えます。

総額表示の義務化について「販売店側」と「消費者側」の反応の違い

①販売店側の反応

税抜価格で表示していた販売店(小売店業界)では、今回の総額表示の義務化の復活により消費者が商品価格が高くなったとように感じて、消費者側の購買意欲が低下するのではとの不安を募らせています。
ただでさえ続くコロナ禍で販売が落ち込んでいる現在で、売り手側が上記のような不安に感じるのは無理がありません。

②消費者側の反応

消費者目線では、「総額表示」は支払額がひと目でわかるため好感触を持たれる方が多いようです。
しかしながら一方で、義務化の復活前とでは価格が高くなると感じている方も一定数いるようで販売店側の不安が的中しているとも言えます。

コロナ禍が鎮静化していない現状で、今回の義務化の復活が消費活動にどのような影響を与えるのか気になるところです。


いかがでしたでしょうか。
今回は自分たちの身近な商品の値段に関する総額表示についてお話してみました。
皆様も普段の生活で身近にある料金価格について触れる機会も多いのではないでしょうか。

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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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