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専門家更新コラム

2021.11.05
令和3年度 年末調整 ~経理担当者が押さえておくべき改正点~

寒暖差の激しい今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
冬の訪れを感じるこの季節、経理担当者にとって一年を締めくくる大仕事である年末調整も迫ってきますね!

今回は令和3年度税制改正による年末調整の変更点についてお話したいと思います。

年末調整とは

会社が従業員に給与やボーナスなどを支払う際に、所得税を徴収することを源泉徴収と言います。
毎月徴収してきた源泉徴収額は概算である為、本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額と改めて比較、各種控除を加味して調整することが年末調整です。
余分に源泉徴収していた場合は差額を従業員に還付、徴収額が少なかった場合は追加で徴収することになります。

令和3年度改正点

昨年(令和2年度)は申告書のフォーマットが大幅に変更されましたが、今年(令和3年)は昨年のような大幅な変更はありません。

令和3年度税制改正で年末調整に大きく関わる変更点には以下の3つが挙げられます。
①各種書類への押印義務の見直し
②書類を電子データで回収する場合の事前承認の廃止
③住宅ローン控除の特例の見直し(要件緩和・期間延長)

※③に関しては今年度の年末調整には直接影響しませんが、該当する従業員がいる場合は注意を促す必要があります。

①各種書類への押印義務の見直し

改正に伴い、今年の年末調整より従業員から提出を受ける下記の書類につき、押印が不要となります。

《押印不要となった主な書類》
⑴ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⑵ 給与所得者の保険料控除申告書
⑶ 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
⑷ 住宅借入金等特別控除証明書(いわゆる「住宅ローン控除証明書」)

②書類を電子データで回収する場合の事前承認の廃止

これまでは、年末調整申告書を従業員から電子データで回収する場合、事前に税務署へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がありましたが、今回の改正により2021年4月1日以降に提出する分から事前承認が不要となりました。

ただし、電子データで回収する場合は、次の2つの措置を講じる必要があります。

1.電磁的方法による提供を受けるために必要な措置

従業員から電子データの提供を受けるための方法を定めておくことで、具体的には、「次のいずれかの方法を定める必要がある」とされています。

・勤務先にインターネット経由のメール等で送信する(電子署名またはパスワード設定が必要)
・USBメモリ等に保存して勤務先に提供する(電子署名またはパスワード設定が必要)
・(社内LANなどで)勤務先と作成者である従業員のみアクセスが可能な領域に年末調整申告書データを保存する
・社内LANにログインし、メール等で送信する

2.電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするために必要な措置

提出された電子データが従業員本人から提出されたことが確認できるよう担保することで、次のいずれかの措置が必要となります。

・従業員が申告書情報に電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書を申告書情報と併せて勤務先に送信する
※マイナンバーカードに記録された電子署名および電子証明書を利用できます。
・従業員が勤務先から通知を受けたIDおよびパスワードを用いて、勤務先に申告書情報を送信する
※年末調整申告書データそのものにパスワードを付す場合のほか、社内 LAN 等に従業員個別のIDとパスワードでログインし、その従業員のみに割り当てられた電子メールアドレスから送信する場合等も含まれます。

③住宅ローン控除の特例の見直し(要件緩和・期間延長)

消費税率の引き上げや新型コロナウイルス感染対策により、住宅に対する税制上の支援措置として創設された「控除期間13年の特例措置」について、さらに期間延長がされることになりました。
適用対象となるのは、以下の契約期限および入居期限を満たす場合となります。

《契約期間》
・注文住宅
2020年10月~2021年9月
・分譲住宅等
2020年12月~2021年11月
《入居期間》
2021年1月1日~2022年12月31日

また、面積要件についても「合計所得金額1,000万円以下」の方についてのみ、50㎡から40㎡に緩和されます。

※令和3年分の年末調整から住宅ローン控除を受ける従業員については、初年度は確定申告となるため、年末調整で対応が必要となることはありませんが、2年目以降は年末調整での対応となるため、該当者の確認はしておきましょう。

マイナンバーの記載について

今年度の改正点ではありませんがマイナンバー(個人番号)の記載についても少しお話ししたいと思います。

2016年以降の年末調整からは、対象となる従業員のマイナンバーの記載が必要となる書類があります。
一定の場合をのぞき、「給与所得の扶養控除(異動)申告書」には給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除扶養親族等のマイナンバーを記載しなければなりません。

「給与所得者の保険料控除申告書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、平成28年4月1日以後に提出するものから、給与支払者のマイナンバーについても記載する必要がなくなりました。
また、平成29年度税制改正により新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」及び平成30年度税制改正により新設された「所得金額調整控除申告書」については、従業員本人のマイナンバーの記載は不要ですが、配偶者のマイナンバーの記載が必要です。

マイナンバーの記載に関しては、細かな規定等があり国税局のHPで確認できます。
不明な場合は、事前に確認しましょう。


いかがでしたか?
これまでの年末調整業務は、紙で管理することで手作業や手入力も多く、業務の効率化が難しい面がありました。
今年度の改正により、事前承認なしで必要とする情報が電子データで回収できるようになり、各種書類の押印も不要となりました。
今後は益々「年末調整手続きの電子化」が加速しそうですね。

年末調整業務が簡略化し、負担が軽減すると嬉しいですね。
とは言え、年末の業務が立て込む中従業員の年末調整を行うことは容易ではないです。

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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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