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専門家更新コラム

2020.12.10
社会保険料のお話 ~標準報酬月額と標準賞与額って何?~

こんにちは。

師走に入り、今年の仕事もいよいよ大詰めになり忙しく感じている方も多そうですね!
年末の12月の賞与を心待ちにしている方も少なくないのはないでしょうか。

そんな賞与ですが、実は毎月の給料と同じように、社会保険料を天引きされているのはご存知でしょうか。
今回はその社会保険料についてのお話をしたいと思います。

社会保険料とは?

毎月のお給料から天引きされている「健康保険料」や「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」を指します。
この社会保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」をもとに決定されます。

標準報酬月額とは?

報酬月額を等級で表し、社会保険料や保険給付額を決めるための基準になる金額です。
「保険料額表」を用いて、受け取る給与を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定されます。

協会けんぽに加入されている場合は、全国健康保険協会のサイトより都道府県別の保険料額表を確認することができます。
組合保険や共済保険に加入されている会社に関しては、それぞれ加入されている組織より保険料額表を確認してみてくださいね。

標準賞与額とは?

原則として、賞与の支給総額から千円未満を切り捨てた値を標準賞与額と言います。
例えば、賞与の支給総額が9,999円の社員の標準賞与額は9千円となります。

賞与に対する社会保険料も「保険料額表」を元に決定するのですが、標準報酬月額とは違い、標準賞与額に保険料率を乗じた金額となります。

賞与を支払った後は「賞与支払届」の提出を忘れずに

会社が健康保険と厚生年金の被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」の届出が必要です。
この届出内容により年金事務所や健康保険組合が保険料を決定し、会社に対して保険料の請求を行うためです。
「被保険者賞与支払届」の提出先は、協会けんぽへ加入している事業所は管轄の年金事務所、健康保険組合へ加入している事業所は管轄の年金事務所及び健康保険組合となります。

「被保険者賞与支払届」には各従業員に支払った賞与の金額などを個人ごとに記載します。
また、年金事務所及び健康保険組合へ「被保険者賞与支払届」を提出する際には、「被保険者賞与支払届総括表」を合わせて提出します。
「被保険者賞与支払届総括表」には、賞与の総額や、支給対象人数などを記載します。
なお、70歳以上の従業員に賞与を支払う場合には別途、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出が必要になる場合があります。


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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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