みなさん、こんにちは! 経理サポ子です!!
サポ子のくせに急に何言ってんだ、って感じだと思いますが、いたって真面目ですよ!!
「税率」なんて単語が出てくると、 思わず反応してしまう体になったんだな~と自分の成長を素晴らしく感じております^^
「何を自分で素晴らしく感じてるのよ~!相変わらずサポ子はお気楽ね・・・」
センパ~イ!! 軽減税率って知ってますか??
「当たり前でしょ! 経理のアウトソーシングに携わっている人間として当然のことよ!!」
さすがですね! では!センパイからわかりやすい解説をお願いいたします!!(拍手)
「一言でいうと、軽減税率とは、 特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールのことね!」
具体的には・・・??
「具体的には、こういうことよ」
酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている 新聞は軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。 一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては 軽減税率の対象とならず、消費税率10%が適用されます。 そのため、普段から自宅でよくお酒を飲む人や外食の頻度が高い人は 消費増税による影響を受けやすいといえるわね。
ハンバーガーショップや牛丼チェーンでは、外食として イートインも、テイクアウトもできます。 外食の定義は「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」です。 そのため、イートインの場合は外食として扱われるので消費税率は10%ですが、 テイクアウトの場合は飲食料品を買ったことになり8%になるの。 また、宅配ピザやそばの出前などは外食に該当しないため、 軽減税率が適用され消費税率は8%据え置きとなるのよ。
飲食店が料理とアルコールのセットをテイクアウトとして販売した場合の消費税率は、 料理については8%だけど、アルコールについては10%となるの。 アルコールは軽減税率の対象外であるため、スーパーマーケットで買っても、 イートインで飲んでも消費税率は10%です。 ただしノンアルコールビールは軽減税率が適用される飲料に該当します。 そのため、テイクアウト料理とセットにした場合は、 料理もノンアルコールビールも消費税率は8%になりますが、 レストランなどで飲めば、「外食、イートイン」に該当するので10%になるのよ。
小売店が軽減税率の対応を円滑に進めるポイントと、 対策費の軽減を図ることができる補助金制度については 次回の経理情報コラムにてご紹介します!!
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