10月に入り、いよいよ消費税が10%に変更されましたね!
最近話題に上がりっぱなしの消費税ですが、皆さんは、人件費にかかる消費税についてご存知でしょうか?
いちばん一般的な人件費と言えば給与ですね。
従業員が雇用主との「雇用契約」に基づいて業務を行い、その業務に対しての対価を受け取った場合に「給与所得」となります。
給与所得には、消費税はかかりません。
不課税取引(仕入税額控除の対象外)として扱われるため、”納めるべき消費税から控除することができない”、ということになります。
ただし、給与支給額の中でも、通勤手当には消費税がかかります。
「外注費」との違いは作業場所や作業時間、作業内容などを会社の意思決定に従う形で業務を遂行していく点が大きく異なります。
外注人は、他の会社や個人事業主と業務請負契約を結んで業務の一部を外部委託した場合の費用です。
「請負契約」に基づいて作業を依頼することを「外注」と呼び外注先に支払った対価のことを「外注費」と呼びます。
一方で、個人で事業を営んでおり業務委託契約先から対価を受け取った側は「事業所得」となります。
「請負契約」とは具体的には下記のとおりです。
・業務に対する責任を自分自身で負うこと
・請け負った業務を完成させ引き渡しすることが必要である
・自身の意思決定で作業を請け負うか決定できる
・業務に関する機材や材料を自身で調達する必要がある 等
「外注費」は課税仕入取引として扱われるため、のちに納めるべき消費税から控除することができます。
さらに会社側が「外注費」として支払いをするとこのようなメリットが挙げられます。
・基本手当がないため、依頼する仕事の内容によって支払額の調整ができる。
・社会保険への加入義務がない(社会保険料半額負担がなくなる)。
しかし、外注費にはこのような税務上のメリットがあるため、税務調査で厳しく見られる項目の一つとなっています。
・その役務の提供の内容が、他者で代替できるものかどうか(外注は他者で代替できる)
・役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか(外注は指揮監督を受けない)
・まだ引渡していない完成品が不可抗力のため滅失した場合に、既に提供した役務に対する報酬の請求ができるかどうか(外注は請求できない)
・役務の提供に必要な材料・用具等を支給されているかどうか(外注は支給を受けない)
会社にとっては同じ費用である「給与」と「外注費」なのですが、税法上で考えると同じではありません。
〇所得区分
給与は「給与所得」、外注費は「事業所得」
〇消費税
給与は「課税外取引」、外注費は「課税取引」となります。
上記のお話をまとめると・・・
①給与として人件費を支払う場合は、 ”納めるべき消費税から控除することができない”
②外注費として人件費を支払う場合は、”納めるべき消費税から控除することができる”
しかし後の税務調査で、「外注費」として処理をしていたものが「給与」だったという判断がされると、
消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収税の追徴税額・延滞税・加算税などが課されてしまう場合もあるので、注意が必要です。
・得意先1社の仕事のみで他社の仕事はやっていない
・報酬額が1日あたりいくらで計算している
・作業場所や作業時間が委託先の従業員と同じである
・委託先の給与支払日と外注費の支払日が同じ
・委託先に訪問した後、委託先が所有する道具や車両を使用して業務を行う
「雇用契約」がなく外注先として「事業所得」の申告をしていたとしても、実際の内容が従業員と何ら変わりがない場合には「専属の外注」として給与認定される可能性高いため十分な注意が必要です。
今回は消費税の観点から人件費について、給与と外注費の違いをご説明してみました。
課税か不課税かという違いから節税が可能になりますが、慎重に判断すべきポイントでもありますので、注意が必要です!
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