皆様こんにちは!
そろそろ住民税の決定通知書が送られてくる頃ですね。
昨年は、住民税の決定通知書が送られてきた後の会社での処理方法についてお伝えしました。
早いものでもう1年経つんですね!
昨年の住民税の記事はコチラ→ https://keiri-support.com/column/column-840/
今回はその住民税が、どんな仕組みで決定しているかなど、もう少し掘り下げてご紹介したいと思います。
住民税とは、都道府県が徴収する「都道府県民税」と、市町村が徴収する「市町村民税」の総称で、1月1日時点に住んでいる住所地に納付する税金です。
お給料から天引きされている方が多いため、あまり支払っているという意識のない方が多いかもしれません。
会社からお給料をもらっている方のほとんどは、特別徴収という方法で住民税を納めています。
住民税の支払方法には2種類あります。
会社員の場合は原則として、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きします。
そして、事業主はとりまとめた住民税を本人に代わって市町村に納付します。
多くの方になじみが多いのはこちらの方法です。
個人事業者や、会社を退職した場合などに給与から天引きできない人を対象とした納付方法です。
自分自身で年4期(6・8・10・1月)の納付書によって支払をします。
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
所得金額にかかわらず一律の「均等割」と、所得金額によって決まる「所得割」の2種類で構成されていて、この2つの合計額が納付する金額となります。
前年1年間(1~12月)の個人の収入金額から控除金額を引いた課税所得に応じて、一律10%課税されます。
その内訳は、市町村民税が6%・道府県民税4%となります。
所得金額にかかわらず定額で課税されます。
所得割・均等割り共に税率は全国一律ではなく、地方自治体によって制限税率の範囲内で多少金額の違いがあります。
では所得割の計算元となる課税所得は、いつ申告しているのでしょう?
自分で申告した覚えのない方がほとんどだと思います。
会社員の場合、年末調整の際に会社から源泉徴収票をもらっていると思いますが、この内容が給与支払報告書として会社から各住所地の市町村に送られることで、住民税の金額が決定しています。
個人事業者の場合は、確定申告によって決まります。
住民税の場合、昨年の所得によって今年の6月からの納付が始まりますので、6月までに退職した人の場合、今年の収入がなくても住民税の納付書が個人宛てに送られてくることになります。
突然支払を求められるかたちになりますので、いきなり納付書が送られてきてびっくりする、ということにならないようお気を付け下さい!
今年に入って入社した方の場合は、昨年の所得に応じた住民税の納付書は上記のように自宅に送られてきますので、1年目には天引きはありません。
入社2年目の6月のお給料から天引きが始まります。
2年目からは控除が増えてお給料が減る!なんて言われているのは、この住民税の天引きが始まるからです。
いかがでしたか?
住民税の決まり方からお支払いまでの流れは、ひと通りおわかりいただけたでしょうか?
住民税の決定通知書を処理される会社側の皆様には、上記の内容をご理解して頂くことで、従業員の方の退職やお給料からの控除の際にスムーズな手続きが行えます。
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