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2019.07.16
★住民税のギモンにやさしくお答え!★

住民税について 2019/7/16

近頃、住民税の決定通知書が送られてきた会社様からの質問 とても多かったので、 ご紹介してみたいと思います!

 

 

住民税は、1月〜12月の給与所得を基準として算出され、翌年の6月からの支払いに適用されます。

住民税の納付方法について、大きく分けると①普通徴収、②特別徴収 の2つに分かれます。

①の普通徴収は、
個人の自宅に直接送られてくる納付書にて、年間の住民税を一括か4回の分割で支払う方法です。

②の特別徴収は
お給料から年間の住民税を12分割して天引きし、会社が預かった住民税を代わりに支払う方法です。

会社宛に送られてくるのは、②の特別徴収の決定通知書ですので、ここでは特別徴収についてお話しします。

「市税事務所からなんか届いたんですけど、何したらいいですか?」 毎年届く書類でも、年に一回だと去年どうしたか忘れた!なんて思う方も少なくないです。

市町村ごとに送られてくる書類の中身は3種類!!

①住民税の特別徴収額の決定通知書(特別徴収義務者用)
②住民税の特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)
③住民税納付書

この3種類の書類をどうすればよいのか?! という質問でしたよね。

①住民税の決定通知書(特別徴収義務者用)

会社で保管するものです。

従業員様一人ひとりの6月〜5月の毎月の納付額が記載されています。

大事なポイントとして、従業員の退職時にも必要になります。


住民税の決定通知書(納税義務者用)

従業員様にお渡しするものです。

年収を公的機関(市区町村)が証明する書類になるとても大切な書類です。

一人分ずつ切り離して、給与明細と一緒にお渡しする会社様が多いですよ。

 

住民税納付書

毎月10日までにお支払い頂く納付書です。

金額が記載されている市町村のものはそのままお支払い頂けます。

金額の記載のない市町村のものは、決定通知書に書いてある市町村の総額を記載してお支払いします。

 

大事なポイント! ①の住民税の決定通知書(特別徴収義務者用)はどのような時に必要になるのでしょうか

従業員様が退職したら、お給料から住民税を天引きしないですよね。 その為、会社はその方の住民税を代わりに支払う必要はありません

払う必要のなくなった月から、納付書の金額を書き換えて支払います。

具体的には、

 

①決定通知書に記載されている退職者の住民税額を市町村の総額から引いて、
②納付書に記載し直して、
③お支払い、です。

 

加えて、

退職者は残りの月の住民税の支払いを会社ではなくご自身でする必要があります!

退職者の残りの住民税の支払についての「特別徴収の異動届」の提出をしましょう。

こちらは市町村ごとに様式が異なりますので、各市町村のホームページから確認して提出して下さい。

 

 

いかがでしょうか? 市税事務所から届いた書類!というだけで見るのも面倒になりがちですが、 処理方法はいたってシンプルです。 とはいえ、こういった書類が日々会社様にはたくさん届くと思います。

いちいち面倒な書類を見てられない!というそんな多忙な社長様には、経理のアウトソーシングをオススメします!

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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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