桜の開花まであと少し。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
3月末に差し掛かり期末の行事や決算等でお忙しくされているのではないでしょうか。
3月と4月は会社にとっても人の出入りが多くなる時期ですね。
今回は、従業員が転職や退職などによって住民税の特別徴収をできない場合に会社側が行う住民税の特別徴収の実務上の手続き、「給与所得者異動届出書」について解説します。
従業員や労働者などの納税義務者が退職・転勤・休職・死亡などの理由により、給料の支払いを受けなくなる際に必要になる書類です。
給与所得者異動届出書は、給料を支払う側が「税の特別徴収をできない」として各市町村に行う届け出になります。
特別徴収とは、従業員本人が自ら支払うのではなく、給料を支払う雇用元(会社側)が毎月の給料から一時的に預かり、代わりに徴収して支払うことです。
これに該当する税金として、住民税(地方税)があります。
「(特別徴収に係る)給与所得者異動届出書」の提出期限は、退職日を入れた月の翌月10 日となっています。
提出期限がすぎてしまわないように注意してくださいね。
住民税(地方税)を特別徴収している従業員が退職した場合には、企業側は「(特別徴収に係る)給与所得者異動届出書」を各市町村に提出する必要があります。
この詳細については、退職者の住民税を納める各自治体によって異なるケースがあるため、よく確認するしてください。
まずは退職者の住民税を納める自治体のホームページを確認しましょう!
例えば大阪市の場合だと、下記のURLより書式のダウンロードや書類の提出場所が記載されています。
大阪市:給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (…>市税について>個人市民税) (osaka.lg.jp)
給与支払者側の会社印の押印や、退職者の住民税をどの期間まで徴収済みなのか等、細かく記入する必要がありますので例を見ながら間違いないよう記入してくださいね。
この届け出の提出が遅れてしまうと、滞納したとして会社に催促状が送られてしまったり、退職者が未徴収分を一括で多額の税金を納めたりする必要があるので、遅れないようにすることが重要です。
いかがでしたでしょうか。
今回は、従業員の退職時における住民税の切り替えの手続きについてお話しました。
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