皆さまこんにちは!
9月に入り、少しずつ過ごしやすい日も増えてきましたがいかがお過ごしでしょうか。
寒暖差の激しい時期でもあるので、体調管理には気を付けたいですね。
経理担当の方の中には日々の業務が山積みで少しくらいの体調不良では休めない!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は多忙な経理担当者にとって、毎月の重要な業務である従業員の給与計算についてお話したいと思います。
給与計算とは、従業員の毎月の給料を計算する大変重要な業務です。
雇用契約や会社の規定に基づいて、基本給・手当等を計算し、給与の総支給額を求めます。
そこから社会保険料や税金などの控除額を計算します。
総支給額から控除額を差し引いたものが従業員に直接支払う、いわゆる手取り額になります。
タイムカードや勤務表等をもとに労働時間を集計します。
基本給以外に残業代や諸手当(役職手当、住宅手当等)がある場合はその分を加算します。
残業代を計算するためには、1時間あたりの給料がいくらで、何時間残業したかを把握することが大切です。
「週40時間、1日8時間」の法定内労働を超えて働くと、その時間は「法定時間外残業」、一般的には「残業」と呼ばれ、原則として残業に発生する賃金は1時間当たりの賃金の25%増しとなります。
これらの基本給と時間外や諸手当等が、課税される際の対象となる課税支給額となります。
通勤にかかる費用を計算します。
多くは、定期代、切符代、ガソリン代等が該当します。
通勤手当は課税対象から外れるので、課税支給額に加算してしまわないよう注意しましょう。
健康保険の種類は複数あります。
加入している健康保険の保険料額表に当てはめ、金額を算出します。
ここでは全国健康保険料協会運営の「協会けんぽ」加入の場合の算出方法をご紹介します。
全国健康保険料協会の「都道府県ごとの保険料額表」の標準報酬に当てはめることで金額を算出します。
標準報酬は、毎年3.4.5月の3カ月の給与平均額を用いて算定されます。
この時の給与には、時間外手当など各種手当や通勤手当も含まれます。
また上記期間以外にも3カ月の平均給与額に大きく変更がある場合、標準報酬の変更手続きが必要です。
厚生年金保険料についても、上記の全国健康保険料協会の「都道府県ごとの保険料額表」の標準報酬に当てはめることで金額を算出することができます。
(厚生年金以外に企業型確定拠出型年金などの加入がある場合はそちらの金額も控除額に加算します。)
雇用保険料は、毎月の給与額に「雇用保険料率」を掛けて算出します。
「雇用保険料率」は厚生労働省の最新の「雇用保険料率について」の案内を確認しましょう。
事業の種類によって保険料率が異なります。
また、雇用保険料の計算に用いる給与額には通勤手当も含まれるので注意しましょう。
従業員が納付すべき住民税を会社が従業員の給与から控除して納付する、住民税の特別徴収という制度があます。
原則として、住民税の特別徴収は会社の義務とされています。
住民税は前年の所得に課税される為、会社が毎月の給与をもとに税額を計算するものではありません。
1月31日までに前年の給与支払額を、従業員が1月1日時点で住民票をおいていた市町村に届け出ると、届出をした市町村から5月に住民税納付額の通知書が交付されます。
当年6月から翌年5月までの納付額が記載されているので、毎月の給与から納付額を控除します。
原則として、給与から天引きした住民税は翌月10日までに納付します。
源泉所得税は支給額から社会保険料等控除後の金額を国税庁による「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて、金額を算出します。
扶養控除等申請書の提出がある従業員の場合には「甲」の欄、提出のない従業員の場合は「乙」の欄の税額を参照しましょう。
なお、従業員の給与から天引きした所得税は従業員に代わって会社が国に納めなければなりません。
原則として、給与支給日の翌月10日までに納付します。
※従業員が常時10人未満の会社の場合、納付を1月と7月の年2回に変更できる「納期の特例」制度もあります。
最初に求めた給与の支給額から支給控除額を差し引くことで手取り支給額が確定します。
各種控除額など複雑な計算もクラウド給与計算ソフトを活用することで大幅に時間を削減でき、何より正確に計算することができます。
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導入初期は設定なども含め使い方に戸惑われるかもしれませんが、一度設定すると給与明細の発行や振込の登録も簡単にできるので、長い目で見るとメリットも多くあります。
複数の社員の給与計算をしなければならない場合、給与額は毎月同じというケースは少なく、一人ひとりの手当や控除額を管理し、正確に給与計算を行うことは手間も時間もかかり簡単ではないですよね。
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