まもなく12月、年末に向けて社内では慌ただしくなっているのではないでしょうか?
そんな慌ただしい理由として、多くの会社では年末調整の準備が進んでいると思います。
今回は前回に引き続き、年末調整についてお話しします。
年末調整の概要については、「サポ子日記 2019/11/1 そもそも年末調整って何??」「令和3年度 年末調整 ~経理担当者が押さえておくべき改正点~」でもお話ししているので、今回は簡単にご説明します。
給与収入のある人は、1月1日から12月末日までに支払いを受けた年間の所得金額に対し所得税を納める義務があります。
多くの方は自分が所得税を納めている実感があまりないかもしれませんね。
なぜならば、所得税を納める手続きを会社が代わりにしてくれているからです。
毎月、社会保険料をはじめとする各種控除額を差し引いた金額をお給料として受け取っていると思いますが、その中の控除金額の一つがこの所得税にあたります。
会社は給与を支給する際に、各従業員から所得税を預かり、税金を納めてくれています。
ただし、毎月従業員から預かっている所得税はあくまでも概算額のため、1年間の給与支払が完了した時点で各従業員の正しい所得税額を再計算しています。
再計算の結果、概算額で徴収していた金額が多い場合は返金、少ない場合は徴収するという計算を行うことを年末調整と言います。
年末調整は、正しい所得税額を計算することと前述しましたが、その計算の途中には控除額を確定する手続きがあります。
生命保険に加入している、扶養家族がいる、住宅ローンを支払っているなど、1年間にかかった金額を年末調整時に申請することで所得税を再計算します。
申請可能な控除の種類は以下のようなものになります。
・配偶者控除
・扶養控除
・生命保険料控除
・住宅ローン控除
・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
毎年、10月~11月頃に控除証明書が家に送られてきたり、各金融機関には住宅ローンの残高証明書等を取りにいったりして申請書類に添付しているのはこのためなんですよ。
・基本的には、12月31日時点で勤務している人全てが対象となります。
・2か所以上から給与の支払いを受けている人
・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・年の途中で退職をした人
・該当年度内に災害等の被害で徴収猶予や還付を受けた人
・雇用主が日々変わる人(日雇い労働者など)
・非居住者
給与収入と聞くと、正社員だけが対象のように感じる方も多いかもしれませんが、パート・アルバイトの方の収入も給与収入と呼びます。
「年末調整」は雇用形態に関係ないため、パート・アルバイトの方も「年末調整」の対象となります。
万が一、年末調整が不十分だった時は、確定申告で正しい税額を計算しましょう。
確定申告は、原則翌年の3月15日が期限なので、期限に間に合うようにしてくださいね。
いかがでしたでしょうか。
今回は、今まさに各企業様が社内で行っている年末調整について、従業員も知っておくべき内容をお話致しました。
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