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経理情報コラム

2021.03.16
サポ子日記 まだ間に合う!今さら聞けない確定申告の基礎知識

みなさま、こんにちは
サポ子です^^

今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、確定申告の申告期限が令和3年4月15日まで延長されたことをご存知の方が多いのではないでしょうか。

例年の申告期限は3月15日。
本来なら既に申告期限を迎えている状況ですが、
これから申告をするよって方!来年の申告に備えたいよって方!

今回はそんなあなたへ、改めて確定申告の基礎知識をお伝えさせていただきます。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に所得があった人が、所得税を「申告納税」する、または所得税を納め過ぎている場合には「還付申告」をすることです。
翌年の原則として2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
(※本年度の申告・納付期限については令和3年4月15日まで延長されています)

確定申告が必要な人

①個人事業主、不動産賃貸収入のある人

所得の合計額から所得控除額を差し引いて算出した所得税額が、配当控除を差し引いてもまだ税金が残る人

②年金生活者

国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円を超えている人
国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円を超えている人

③退職所得のある人

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せずに20%の税金を源泉徴収され、それが正規の税額よりも少ない人
(通常は、会社で清算するので必要ありません)

④給与の収入が2,000万円を超えている人

給与の収入が2,000万円を超えている場合は年末調整されないので、確定申告が必要です。

⑤給与の他に副業の所得が20万円を超える人

満期の保険金収入・原稿収入・不動産賃貸料収入など

以前にお話した、メルカリなどの副収入で所得が20万円を超える場合もこちらに含まれます
詳しくはこちら⇒https://keiri-support.com/finance/finance-780/

⑥2カ所以上の勤務先から給与を得ている人

年末調整されなかった給与と各種所得金額(退職所得をのぞく)の合計額が20万円を超えている人は、各会社で源泉徴収や年末調整をしていても、正しい納税額にはならないので確定申告が必要です。

⑦医療費控除を受けたい方

・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるとき
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)ことを選択した場合

⑧以下の条件にあてはまる方

・年の途中で退職した人
・再就職したが年末調整をしていない人
・保険金が満期になった人
・住宅を売った人

確定申告に必要な書類

確定申告の際には、申告内容によって源泉徴収票や控除証明書などが必要です。
この中には、確定申告の時期が近づくと各機関から郵送されてくるものがあります。

たとえば、10月頃になると保険会社から契約者に「控除証明書」が送られてきます。
また、給与所得者には12月頃に「源泉徴収票」が交付されます。
公的年金受給者には翌年1月頃に「源泉徴収票」が交付されます。

また、医療費控除を受ける場合の医療費の領収書や、個人事業主の必要経費の領収書などは、自分で管理する必要があります。
どれも大切な提出物なので、1年間紛失しないように管理することが大切です。

 


 

さて、今回は確定申告の基本中の基本!
確定申告が必要な方と、確定申告に必要な書類についてお話しました。
1年間書類を保存・管理することは大変ですよね。

大阪 経理・記帳代行PRO の 経理サポ! では、必要経費の記帳代行や、データ・領収書等の管理業務も行っております。
毎年の確定申告に備えた経理のアウトソーシング化をお考えの方はぜひ一度お問合せ下さい。

サポ子でした^^

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