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専門家更新コラム

2019.10.25
ご存知ですか? ~役員報酬の決定の仕方~

会社員として働いていると、会社が決定した金額が毎月のお給料として支給されますよね。
それに対して、会社の経営者の報酬額はどのように決まるかご存知でしょうか?

前回給与と外注費について触れましたが、今回は株式会社を前提に、役員報酬について実際の手続きをふまえながらご説明したいと思います!

役員報酬とは・・・

法人の取締役や監査役といった役員、つまり経営者に対する報酬です。
そもそも役員報酬は株主総会で決定されます。
ただ、ほとんどの中小企業の場合、「株主=社長やその親族」であることから社長の一存で決めることができてしまいます。
そこで、いざ自分の報酬を考えたときに、適正な金額はいくらなんだろう?と悩んでしまう方も多いと思います。

役員報酬と給与の違い

なぜ経営者に対する報酬は、給与と分けられている必要があるのか、気になりませんか?
前回の「給与と外注費の違い」では、消費税を課税仕入取引にできるかどうかが大きな違いであることをご説明しました。
では、今回の役員報酬と給与の違いですが、税法上での「費用」になるかどうかが、大きな違いとなってきます。

税法上での「費用」とは?

税法上、必要な費用として処理できるものを、「損金算入する」といいます

その中で、給与は損金算入できます。
※ただし、役員と特殊な関係にある親族等に出す給与で、合理的でない部分については一定の制限があります※

この損金算入できるものを無制限に増やせてしまうと、法人税額をゼロにしたりといった、会社の利益操作が可能になります。
役員報酬がもし無制限に損金算入できれば、簡単に利益操作が可能となるため、損金算入することができる役員報酬は大きく分けて下記の3つになります。

役員報酬が税法上損金算入できる方法

①定期同額給与

原則的に期首から3ヶ月以内に、定時株主総会を開き、役員報酬の額を決定します。
この際に、定期株主総会議事録を残し、期末まで毎月同じ金額を計上します。
会社設立時には、設立から3ヶ月以内に臨時株主総会を開き、臨時株主総会議事録を残します。
これらは税務署への届け出は不要です。
この支払い方で役員報酬を支給するのが一般的な方法となっています。

②事前確定届出給与

前もって税務署に、いつ、いくら支払うかを「事前確定届出給与に関する届出書」として提出し、その届け出通りの日付けにその金額を支払います。
ここでは、その届け出の通りの日付けと金額ということが絶対条件となります。
ボーナスや、非常勤役員への報酬などで使われるケースが多いです。
ただしこちらの届け出には期限が定められており、「株主総会の決議の日から1ヶ月以内」もしくは「決算から4ヶ月以内」のどちらか早い日が期限となります。

③利益連動給与

こちらは主に上場企業が該当するものです。
あらかじめ役員報酬の算定基礎となる指標等を有価証券報告書などに記載しておき、算定基礎に基づき役員に支払った場合に、損金算入を認めるという制度です。

役員報酬は1年間変えることができない

著しい業績悪化によって期中に減額を認められるケースもありますが、基本的には変更できません。
ですので、決算を終え期首を迎える際に、次の年度の試算をし、年間の役員報酬を決める必要があります。

売上予測と、必要経費を計算し、役員報酬の額を出し12等分してもよいですし、自分が貰いたい額から売上を逆算し、その売上を上げる努力をするというのも一つかもしれません。

役員報酬は自由に決定できるものではありますが、決まった制限さえクリアすれば給与と同じく必要経費にできます

適正な役員報酬を判断する上でも、毎月の会計記帳や試算表を作成することはとても重要な経営判断につながりますので、ぜひ経営者のお助けとして、 大阪 経理・記帳代行PRO 等、アウトソーシングを活用した会社運営も検討頂ければと思います!!

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この記事を監修した専門家
濱崎税理士事務所/経理サポート株式会社 代表税理士/代表取締役 濱崎 幸将
保有資格税理士(登録番号126403)
専門分野税務・会計コンサルティング、経理業務の改善
経歴税理士事務所で6年の勤務経験を経て、資格取得後、30歳で税理士事務所を開業。
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