10月に入り、いよいよ消費税が10%に変更されましたね!
最近話題に上がりっぱなしの消費税ですが、皆さんは、人件費にかかる消費税についてご存知でしょうか?
いちばん一般的な人件費と言えば給与ですね。
雇用契約に基づいて、雇用主から支払を受ける労働の対価です。
こちらに消費税はかかりません。
不課税取引(仕入税額控除の対象外)として扱われるため、”納めるべき消費税から控除することができない”、ということになります。
ただし、給与支給額の中でも、通勤手当には消費税がかかります。
外注人は、他の会社や個人事業主と業務請負契約を結んで業務の一部を外部委託した場合の費用です。
こちらは課税仕入取引として扱われるため、のちに納めるべき消費税から控除することができます。
さらに会社側が外注費として支払いをするとこのようなメリットが挙げられます。
・基本手当がないため、依頼する仕事の内容によって支払額の調整ができる。
・社会保険料加入義務がない(社会保険料半額負担がなくなる)。
しかし、外注費にはこのような税務上のメリットがあるため、税務調査で厳しく見られる項目の一つとなっています。
・その役務の提供の内容が、他者で代替できるものかどうか(外注は他者で代替できる)
・役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか(外注は指揮監督を受けない)
・まだ引渡していない完成品が不可抗力のため滅失した場合に、既に提供した役務に対する報酬の請求ができるかどうか(外注は請求できない)
・役務の提供に必要な材料・用具等を支給されているかどうか(外注は支給を受けない)
上記のお話をまとめると・・・
①給与として人件費を支払う場合は、 ”納めるべき消費税から控除することができない”
②外注費として人件費を支払う場合は、”納めるべき消費税から控除することができる”
しかし後の税務調査で、外注費として処理をしていたものが給与だったという判断がされると、
消費税の仕入税額控除の否認、源泉徴収税の追徴税額・延滞税・加算税などが課されてしまう場合もあるので、注意が必要です。
今回は消費税の観点から人件費について、給与と外注費の違いをご説明してみました。
課税か不課税かという違いから節税が可能になりますが、慎重に判断すべきポイントでもありますので、注意が必要です!
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