みなさま、お久しぶりです!
経理サポ子です!!
今回は、軽減税率シリーズ第二弾!
小売店が軽減税率の対応を円滑に進めるポイントと、対策費の軽減を図ることができる補助金制度についてご紹介したいと思いま~す!!
サポ子の担当するお客様の中に小売店の方がいらっしゃって、
最近は軽減税率に関するお問い合わせを度々受けるようになりました。
なので、サポ子なりに勉強した結果をみなさまにお伝えしたいと思います^^
まず小売店の経営者や店長は、自店で取り扱っているすべての商品について税率を確認しておいたほうが良いです。
消費税率が8%に据え置かれるのは「酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞」だけですが、例外もたくさんあるようです。
例外については直接サポ子にお問合せください^^
その例外を正確にとらえ、価格表示を変更していく必要があります。
また価格表示の変更にあたっては、2019年9月30日の夜に一斉に行うことも考えられるため、スタッフの確保が必要になるかもしれません・・・
軽減税率が導入される2019年10月1日以降、帳簿や請求書の発行などの経理事務を大幅に変更する必要がありそうです。
請求書発行時には、軽減税率(8%)対象のものと標準税率(10%)対象のものを、別々に記載しなければなりません。
また経理事務での記載事項にも以下の①~④に加え、⑤を追加しなければいなりません。
①課税仕入れの相手方の名称、②取引月日、③取引内容、④税込取引額 に加えて、
「⑤軽減税率の対象品目であることの明記」が必要になります。
軽減税率が導入されると、消費税率8%と10%に対応していないレジやPOSシステムは小売店などで使うことができなくなります・・・
また受発注システムを導入している場合も、複数の税率に対応しているのかどうか確認する必要があります。
小売店の経営者などは、レジ、POSシステム、受発注システムのメーカーに①~③についてお問合せください。
①すでに軽減税率に対応しているタイプなのかどうか
②非対応タイプの場合、改修できるのかどうか
③その場合の費用はいくらになるのか改修期間はどれくらいになるか
2019年10月1日が近づくと、レジメーカーやシステム会社が混雑することが予想されますので、早めの対応をおすすめです!!
小売店の場合、お客様が軽減税率を理解していないことが想定できます。
そのため従業員やスタッフを教育して、お客様の質問や苦情に対応できるようにしておいたほうが良いと思います。
研修を開いたり、Q&Aマニュアルを作成したりするなどの対策を取ってはいかがでしょうか。
「サポ子~!頑張ったわね!!
さらに重要な教えてあげるからこっちいらっしゃい^^」
「新システム導入のための補助金よ」
おっと、先輩が呼んでます!
次回は、新システム導入のための補助金についてお伝えしますね!!
それではまた~~~~!!
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