軽減税率対策とは・・・???
みなさま、こんにちは。センパイこと 代行プロ代 です。
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや発券機の導入や改修、
受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度のことです。
みなさま、こんにちは!
経理サポ子です!!
今回は、以前にお伝えしていた軽減税率対策補助金についてのお話です!
最近はテレビコマーシャルなどでもよく流れているので、聞いたことあるよ、って方も多いかもしれませんね^^
軽減税率とは、特定の商品の消費税率を一般的な消費税率より低く設定するルールです。
酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は
軽減税率の対象になり、消費税8%に据え置かれます。
一方で、酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、
消費税率10%が適用される、というものでしたよね!
さて、今回の本題はここからです。
軽減税率導入にあたり、レジを変更する必要がでてきます。
そのレジ導入時の対策は、センパイからご紹介いたしますね。
みなさま、こんにちは。センパイこと 代行プロ代 です。
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや発券機の導入や改修、
受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度のことです。
A型:軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために
複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
B型:軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、
電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。
C型:軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した
請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
弊社のお客様はA型の方が多いので、今回はA型について詳しくご案内しますね!
レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等も合わせて補助対象となります。
それぞれの型において、補助額は1台あたり20万円が上限となります。
また、新たに行う商品マスタの設定や機器設置(運搬費含む)に費用を要する場合は、
さらに1台あたり20万円を上限に支援されます。
ちなみに、複数台申請される場合は、1業者あたり200万円が上限になるようです。
申請は、基本的には、申請書(数枚)と、証拠書類(内訳の分かる支払いの証拠書類(領収書や請求)、製品の証明書など)で申請できます。
申請は随時受付を行いますが、事後申請も可能です。
ただし、2019年9月30日までに導入または改修等し、支払が完了したものが対象となります。
事後申請でも可能ですが、2019年12月16日が期限となっておりますので、ご注意くださいね。
さすがセンパイです!とても分かりやすいご説明ありがとうございました!
それではまた、次回サポ子日記でお会いしましょう!
本日のお相手は、サポ子でした!またね^^
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